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不同意堕胎で被告の医師に有罪判決 執行猶予5年


http://www.nikkei.com/news/headline/archive/article/g=96958A9C93819695E2EBE2E0808DE2EBE2EAE0E2E3E29191E3E2E2E2
2010/8/9
交際相手に子宮収縮剤などを投与して流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた医師、小林達之助被告(36)の判決公判が9日、東京地裁であった。田村政喜裁判長は「医師の立場を利用して犯行に及んでおり、強い非難を免れないが、社会的制裁を受けるなど酌むべき事情もある」として、被告に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。

不同意堕胎罪の審理は前例が少なく、量刑が焦点だった。

田村裁判長は判決理由で「交際相手の妊娠が発覚して妻と別れることになるのを恐れたとの動機は、身勝手で自己中心的」と指摘。「被害者の処罰感情には厳しいものがあり、刑事責任は重い」と述べた。

一方で、被害者らに謝罪していることや、勤務先の病院を懲戒解雇されたこと、医師免許を返上する意向を示していることなど、情状酌量の余地を認め、執行猶予を付けた。

検察側は論告で「今回のように悪質なケースで厳罰を科さないと、今後不同意堕胎罪で実刑を科すことが難しくなり、適正な刑罰法令の適用が阻まれる」として実刑を主張。小林被告は「被害者を深く傷つけたことをおわびする」と謝罪し、弁護側は「場当たり的な犯行で、反省している」として猶予付き判決を求めていた。

判決によると、小林被告は交際相手が妊娠したことを知り、2009年1月、栄養補給などと偽って子宮収縮作用のある薬剤を飲ませたり、陣痛を誘発する点滴薬を打ったりして、妊娠約6週の胎児を堕胎させた。


>勤務先の病院を懲戒解雇されたこと、医師免許を返上する意向を示していることなど・・・

それでも実刑が妥当だと思う






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