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しなった竹(公訴事実の同一性)

一本の「しなった竹」である公訴事実も、縦に切ると二つの点が断面として表れ、横に切るとしなった棒の断面が現れる。前者を「公訴事実の単一性」とよび、後者を「(狭義の)公訴事実の同一性」と呼ぶ。両者とも広義の公訴事実の同一性に含まれる。これが平野龍一の説明だ。ひとつの公訴事実も切り方次第で現れ方が違うのだ。しかし、公訴事実は同一である。これは「訴因変更」「一事不再理」の議論で用いられる概念だ。
昨日の夜中に話したのはこのことなんですよ。勉強が進んだ人は考えてみてくださいといったのです。

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