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TAKEのつぶやき


☆NHKの受信料

テレビを持っている世帯は、NHKの受信料の支払いは法的義務になります。また、不払いを続けた場合NHKから告訴されるということは微妙な解釈になりますが、現実にはありません。

ところでNHKを国営放送と思っておられる方、これは間違いですよ。NHKは国営放送ではなく公共放送です。そのため、NHKの放送を観ないからといっても、他の民放を受信している限り受信料の支払いは必要になるわけです。細かく云えば、放送法第二章日本放送協会の第三十二条第一項は次のようになっています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。」

一方、実際にNHKから告訴されることがあるかどうかですが、NHKは請求書を発行せず、支払い通知書を発行しています。
つまり、請求書が発行されないかぎり、不払い者を「契約不履行」で告訴できないことになります。
また、受信者も請求書を発行されてはじめて放送法第32条の有効性を法廷で争えるのですが、支払い通知書だけでは成立しないことになります。ちなみに、放送法第32条に罰則はないので、その点もNHKにとっては不利ですね。

こんなこと言ってると、NHKに叱られそうです。受信料は払いましょう!

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2010/11/30 21:03
ウチは支払ってますわ^^
少佐が「社会ルール」だから払えって煩いですからな^^
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2010/11/30 11:05
受信料のルールってあいまいな感じがします。日本人らしさですかね~。
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2010/11/30 10:49
勉強勉強!!(((φ(◎ロ◎;)φ)))ウラウラウラー!! これは良いことを教えて頂いたわ(* ̄ー ̄*)ニヤリッ




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