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日韓条約調印の日

日韓条約調印の日
1965年(昭和40年)6月22日、日韓基本条約の調印式が行われました。
 これにより両国の経済協力に関する協定が結ばれ、この条約をもとにこの年の12月18日に日本と韓国との間で国交が回復しました。
 この条約と、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約、通称日韓基本条約とよばれています。
 日韓基本条約は、日韓民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則として調印されました。
 これにより、日韓の相互の福祉及び共通の利益の増進と国際の平和及び安全の維持を目的としています。
 さて、この日韓条約は、14年間という長期にわたる交渉のすえ締結されたものだそうです。
 さらに、日韓会談は、日本と韓国が主体となってはじまったというよりも、根本的にはアメリカのアジア政策そのものに根ざしたものであったとも指摘されています。
 実際、日韓会談は1951年、朝鮮戦争の真っただ中でということがそれを物語っています。
 日韓会談が14 年間も長引いた最大の原因は、過去の植民地支配の清算を求める韓国と、それに応じない日本側という、お互い譲歩することなく進められた結果だともいえるでしょう。
 それでも、結果として日韓条約調印にいたったのは、アメリカによる外圧の一言だといえるでしょう。
 韓国は、韓国側の民衆の猛烈な反対を押し切って,韓国外相李東元が1965年6月22日、日本の首相官邸を訪問し、首相佐藤栄作立ち会いのもとに条約に調印したという経緯があるわけです。

 日韓条約調印後、韓国側は、その批准を急ぎ、与党民主共和党だけで日韓条約を一括通過させ、反対する学生デモには軍隊を投入し徹底的に弾圧したそうです。
 日本でも10月5日、日韓条約を衆参両院の日韓特別委員会において自民党が強行採決されました。

 その条約諸協定の要旨ですが、日韓条約は日韓間の基本関係条約と、そのほかの諸協定より構成されています。
 日韓間の基本条約は7カ条で構成され
 1・外交領事関係の開設
 2・1910年の「併合条約」以前の条約および協定が無効であることの確認
 3・日本が韓国政府を朝鮮半島における唯一合法政府であることの確認
 4・両国の国連憲章原則の尊重とそれに基づく両国の協力
 5・貿易・通商関係協定のための交渉開始
 6・民間航空運送に関する協定交渉の開始
 7・批准書交換の早期実現
 そのほかの諸協定には,漁業・請求権と経済協力・在日韓国人の法的地位・文化財返還と文化協力などにかんする諸協定があります。
 
 また、財産請求権・経済協力協定では、日本側の在韓財産請求権と韓国側の対日請求権をともに放棄する代わりに、日本から韓国に10年間の無償の経済協力をすることで、韓国側が主張する植民地支配の清算に決着しました。




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