著作権制度の日
- カテゴリ:日記
- 2011/07/22 07:20:40
著作権制度の日
1899(明治32)年、日本の著作権制度が創設されました。
著作権制度は、著作者や演奏者の権利を定め、著作物等の公正な利用を図ることでその権利を保護し、文化の発展につくすことを目的としています。
つまり、著作者の権利を害さない程度に、著作物を複製し、それをもって文化を発展させましょうという目的を持っています。
決して、著作者の権利の独占ではありません。
著作者の権利の独占というのは、著作者が著作物の複製にケチケチしないことであると同時に、著作者以外の著作権を持った組織が、利権の甘い蜜を必要以上に吸うことをいいます。
さて、著作物を複製し、それを広めることは、文化の発展につながります。
なぜなら、人は、他者の著作物に触れたり、利用することで、表現能力が高まります。
この表現力の高まりは、まさに文化の発展となります。
むしろ、著作物の独占こそが、文化に有害だといえるでしょう。
もちろん、著作権を主張することが悪いとはいいません。
適切な権利の主張なら、なんら問題はありません。
ただ、どこぞの組織のように、著作者の著作物にぶら下がり、甘い蜜を吸う組織が問題だと思うわけです。
では、一般に、適切な複製とはどういったものでしょうか?
私たちがよく関係するのが、私的使用のための複製と引用というものがあります。
私的な使用の為の複製というものは、どういったものかというと、本当に、趣味のレベルで仕事にかかわらないことのようです。「仕事以外」というのは、とどのつまり、金銭が絡まない場合ということのようです。
引用は、著作権法において、自由に使っても良い。
とされていますが、条件があります。
なかでも、気をつけるべき点は
1・引用する必然性があること。
2・自分の表現と引用の表現の区別がされていること
3・引用がメインではなく、自分の表現がメインであること。
4・引用の出所が明示されていること。
です。