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TAKEのつぶやき


☆契約の取りやめ

いったん成立した契約については、当事者の一方が勝手に内容を変更したり、取りやめたしすることはできません。ただし、次の場合には契約を取りやめることができます。

・相手方の債務不履行を理由として債権者が契約を解除する場合(法定解除)
・契約で定められた解除権が行使される場合(約定解除)
・契約成立の不都合な事情から契約の取消が認められる場合
・契約の両当事者が合意によって取りやめる場合(合意解除)

※契約の解除:契約が成立した後に当事者の一方の意思表示で契約が最初からなかったことにすること
※契約の取消:一応有効に成立した契約を一定の事由がある場合に、一定の者が取り消すというという意思を表示することにより、はじめに遡って無効にすること
※無効:外形上は契約が成立しているが、一定の事由がある場合に、その契約によって発生するはずの効果が発生しないこと





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