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TAKEのつぶやき


☆国民年金の仕組み その2

1年金の支給
加入期間が25年以上の人が65歳になったときに、老齢基礎年金が国から支給されます。
25年間という期間の計算は、実際に保険料を支払った期間だけでなく、収入面などにより保険料の支払いを正式に免除された期間など含みます。しかし、それでも25年に満たない場合には、老齢基礎年金はまったく支給されません。

※65歳に達したときに、次の期間を合わせて25年以上ある人に支給されます。
①国民年金の保険料を納めた期間(第2号・3号の期間を含む)保険料免除期間
②昭和36年4月1日以降の被用者年金(厚生年金・共済組合など)の加入期間
③カラ期間(任意加入できたが、加入しなかった期間)

2年金額
国民年金から支給される老齢基礎年金は、定額で年804200円です。これは保険料を40年間支払い続けた場合にもらえる額です。その40年に満たない場合は、月割り計算により減額されることになります。
(付加保険料を納めた方は200円×付加保険料納付月数を加算)

3繰上げ、繰り下げ支給
老齢基礎年金が受けられる年齢は、原則として65歳からですが、希望により60歳から65歳になるまで繰上げて受けることができます。しかし、繰上げ受給したときは、繰上げた年齢に応じて一定の割合で減額された年金額となります。

※繰上げ請求すると次の制限があります。
①65歳まで受けられる特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります
②遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります
③障害基礎年金は受けられなくなります
④寡婦年金は受けられなくなります

逆に65歳を過ぎて69歳までの間に受給を開始すると一定の率で増額された年金額になります。繰上げ、繰り下げ支給とも、その額は一生変わることはありません。

4他の給付形態
国民年金では老齢基礎年金以外に、高度障害になった場合には「障害基礎年金」が、加入者が死亡した場合には残された家族に「遺族年金」が支給されます。

※障害基礎年金
国民年金に加入している間にかかった病気やケガで障害者となったとき、次の①②に該当すれば支給されます。
①初診日の前々月において、被保険者期間の2/3以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が必要です。
(平成18年3月31日までに初診日がある場合は、特例として、初診日の前々月において、直近の1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。)
②障害認定日に、法令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。(20歳前の病気やケガにより障害となった方にも支給されます)

※遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたが死亡したときに、次の①②のいずれかに該当すれば、その方によって生計を維持されていた子(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)のある妻または子に支給されます。
①死亡日の前々月において、被保険者期間の2/3以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が必要です。
(平成18年3月31日までに死亡した場合は、特例として、死亡日の前々月において、直近の1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。)
②死亡したかたが、老齢基礎年金を受けられる資格(原則として25年)を満たしていること。

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2014/07/30 17:57
読んでもよくわからなかった。私には難しすぎる。




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