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TAKEのつぶやき


☆厚生年金保険の仕組み その2

1厚生年金の支給
老齢基礎年金を受給するには原則として次の支給要件を満たす必要があります。

・1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
・老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たしていること
・65歳に達していること

※厚生年金保険加入者は、国民年金と同じ公的年金加入者であるため、厚生年金のみに25年以上加入していても国民年金の老齢基礎年金を受給する資格が得られます。

※受給資格期間の特例
・昭和5年4月1日以前生まれの者の特例
昭和5年4月1日以前に生まれた人は国民年金が発足した当時(昭和36年4月1日)31歳以上であるため、60歳までに25年の受給資格期間を満たすことが困難な場合もあるので、生年月日に応じて受給資格期間が短縮されます。

・被用者年金加入期間の特例
昭和60年改正前の被用者年金制度では原則として加入期間20年で老齢(退職)年金が支給されたことから、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金制度の加入期間だけで20年~24年あれば受給資格期間を満たしてものとされます。

・厚生年金保険の中高齢の特例
旧厚生年金保険法の老齢年金は、40歳(女性は35歳)以後の被保険者期間が15年以上ある者に支給されていたので、新制度でも生年月日に応じて40歳(女性は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年~19年あれば、受給資格期間を満たしたものとされます。

2厚生年金の年金額
厚生年金から支給される老齢厚生年金は、以下の計算により算出されます。

平均標準報酬月額×0.7125%×被保険者期間の月数

平均標準報酬月額とは、加入期間の標準報酬月額の総額を加入月数で割った額です。0.7125%の部分は、生まれた年により適応される率が異なります。

365歳前の支給分
厚生年金はかつて60歳からの支給であったため、いまでも名残が残っています。しかし、段階的には65歳からの支給となることが決まっています。
65歳前に支給される分は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれ、概ね老齢厚生年金と老齢基礎年金を併せた額に近い額が支給されています。

※支給の繰り上げ・繰り下げ
・老齢厚生年金を繰り上げることはできません。なお、60歳代前半の老齢厚生年金には繰り上げも繰り下げもありません。
・65歳に達して老齢厚生年金の受給権を有している者が、66歳に達するまでに老齢厚生年金をまだ裁定請求していないときは支給の繰り下げを申し出ることができます。
・年金の増加率は老齢厚生年金の繰り下げ増加率と同じです。

4他の給付形態
厚生年金保険にも、「障害厚生年金」および「遺族厚生年金」があります。

※障害厚生年金は、次の三つの条件のすべてに該当すれば支給されます。
・障害の原因となった傷病の初診日が、厚生年金保険の被保険者期間中であること
・障害基礎年金と同じ「保険料納付条件」を満たすこと
・「障害認定日」において、障害の状態が1級、2級、3級のいずれかの障害の程度にあること

※障害厚生年金は、厚生年金の被保険者が在職中にかかった病気やけががもとで、障害が残ったとき、一定の障害の状態に該当する場合に支給されます。

※遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者又は老齢厚生年金の受給権者が死亡したときにその遺族に支給されるものであり、基本的には、遺族基礎年金に上乗せして支給される報酬比例の年金です。

5失権
受給権者が死亡したとき受給権は消滅します。





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