Nicotto Town



LGBT関連の法・行政・判決の違憲性と異常さ


①日本国憲法は、最高法規である。 第十章 最高法規 第九十八条


②日本国民の義務と責任 第三章 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない
・国民は、これを濫用してはならないのであつて、
 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

個人が尊重されることと、その権利が尊重されることは異なる

すべて国民は、個人として尊重される。

・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
  第十三条 個人の尊重と公共の福祉

④すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。第15条

⑤何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる 第十七条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立 第二十四条

◇ ◇
これまで LGBTと言いつつ その実態が「自称女♂」が己の利権獲得のために起こした裁判から派生して起きた判決や法規の運用・立法の問題点について
女性の立場から、また性暴力被害者(男から性加害をうけた男性被害者・未成年の時に性的虐待を受けた男女を含む)を援助してきた者としての経験から私見を述べて来た。

 被害者達(クライアント)の立場や心情を慮って 言うに言えないことが多々あり、その鬱屈から 女性の立場からの意見表明ではけっこう口ぎたく感情のままに投稿していたので、それらの意見の立脚点である 日本国憲法に照らして 少し論点を整理しておく。

(1)同性婚について
あきらかに、日本国憲法第24条違反である
日本国憲法は最高法規であるから、これに違反する法令は無効である(第98条)

(2)日本国憲法は 両性の平等を説き、個人の尊重を述べても、「LGBT」の権利は認めていない。(13条)

「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)と書いてあっても、保障するとはどこにも書いていない。

逆に言えば 人には 男性・女性と言う区別しか設けていないのである。日本国憲法は。

 そして 現在も 日本だけでなく全世界においてもLGBTの概念は流動的で定まっていない。
 なぜなら 肌の色の違い・DNAの違いといった
 個人を分類する標準的妥当な指標がなく
 あるのは 個人の嗜好・志向・個人的見解・自己像でしかないからである。

ゆえに LGBTを自称する方々も、日本国民としては
「個人」または「両性」のいずれかのカテゴリーとして扱われるべき存在なのである。

LGBTを特別な存在として認めよというならば、それは日本国憲法を改正してから言ってください。
 しかし その場合は、当然 個人の平等と言う観点から
 LGBTのカテゴリーにある方が 男性及び女性の権利を侵害することは 一切認められませんから、
 当然 女性用トイレ・男性用トイレを使用することは
 認められないでしょう。多数決の原理にのっとって。

一方、現在の日本では
「LGBT」達もまたそうでない者と同様に
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については
公共の福祉に反しない限りと言う条件つきで、尊重されている。
つまり、過去・現在を通して、日本では、すでに日本国民として平等に扱われている。

 にもかかわらず 己の要望がかなわなければ「差別だ」と言い騒ぎ、己の要求が実現されことだけが己の権利だと徒党を組んで主張しているのは、もはや 虚偽宣伝・反社会的活動(テロ)以外の何物でもないのではないか?

昨今のように、「女子風呂に入りたい♂」 「女子トイレ・女子更衣室を使う権利があると主張する♂」は、
権利の濫用(憲法12条違反)であるとともに、日本国民の半数を占める女性の命・安全を損なう主張を強行に唱えている点において、憲法13条違反であるだけでなく、5000万人以上の女性と未就学児の安全を脅かす主張を執拗に続ける悪質な存在であるという点において、日本国民としての義務と責任を果たしていない・その意志を否定している存在なので、もはや日本国民として 法の保護を受けるに値しない存在であると言われても仕方がないのではないか?

 何しろ反省の色なく 執拗に己の要求こそ正義と主張し続けているのであるから。
 最高法規を守る意思なく 日本国民の過半数の命と安全を脅かす主張を立法府に裁判所に官公庁に徒党を組んで要求し続けているのであるから。

 女性は 「女子トイレ」の必要性を日本社会に認めてもらうために 100年以上もの時間をかけて 粘り強く交渉し続けました。
 その為に 3世代以上もの女性が 男女差別の露骨な職場で
粘り強く静かに働きつづけることによって 女性の能力・労働力としての価値を示し続けました。
 「女子トイレ」は 女性の権利として勝ち取ったのではなく、女性もまた「労働力として」「顧客として」職場や商店にとって価値ある存在であると実践によって示すことによって、手に入れたものです。

 それを すでに男として安穏として暮らしている♂が
 さらなる自己実現?己の欲望を満たすために、「女子トイレ」を使う権利を要求するなど 認める必要もないし 認められるわけもない。

「ゲイは子供を産めない存在だから(社会的資源を新たに提供する必要はない)」と頭の古い議員が言うのは、「子供を産むだけでもなく 労働者としての価値を認めるまで女性の雇用促進も 女性が働くための環境整備もやる必要がない・経費の無駄」と言い続けて来た日本の男達・政治の歴史があればこそです。

 じっさい 現状において ゲイであることになにかの付加価値がありますか?今の社会において
 職場のストレスの源になっているだけではありませんか

 ゲイを認めることに 人類としての崇高な理念や価値がありますか?
 現状において私にはそうは思えません

 男または女として生まれ、「~らしさ」と言う社会通念に挑むチャレンジャーであるならば、己の不足を補うための何かを他者に要求する前に、まずは 己の価値を実践において万人が認めるよう業績を上げるのが先でしょうに。

 芸能の場において 異性を演じ、それを楽しむ観客は居る
 でも 日常生活の場において「異性が同性の仲間入りをしたい」と言って「はいはい 何でも好きにしていいよ」って言えませんよね。

 卵巣を持たない人に 生理のしんどさ・わずらわしさの話に同意を求めることなどできないもの
 女性は生理の時には 定期的にトイレに行く必要がある、だからこそ、公共の場や職場では、女子トイレが身近に女性の人数に応じた数だけ必用となると理解してもらうことすら まだまだむつかしい職場もあるのに。
 (だから 長時間使用・吸水抜群生理用品が宣伝の目玉になる。それでも 臭い・肌あれが生じるから 女性達は悩んでいるのに)
そういう 女性にしかない体の問題を話し合えない人に「私は女 同じ扱いをしなさい」と命じられても無理です。それは 生粋の女性が持つ女性特有の生理現象を男目線で否定されていることに等しい!


 だから 自称女♂こそが 究極の女性蔑視論者であるといういことになるわけ

(字数制限によりコメらんへ)

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2023/07/12 17:51
日本国憲法第三章第十二条の精神にのっとり、

日本女性が 不断の努力によつて勝ち得た、女性の社会参加の基盤となる女性専用スペースを

今こそ 全日本女性の 不断の努力によって、これを保持しなければならない

 さもなければ 10年後には 女装男子による 盗撮 レイプ・痴漢が横行する日本社会となり

 女性が安心して外出することができない50年前 100年前に逆戻りしてしまいます!!

建前・口先野だけの理論に迎合して 男の言いなりになるような女性は
 その職業いかんにかかわらず 全女性の恥であり 子供達に災いをもたらす存在です

 そういう輩は、先人女性が切り開いた道を 感謝の心もなく進み、出世は己の手柄と思い上がり
 己の地位を守るために、他の女性・子供達の安全・公共の福祉を切り捨てる人でなしにすぎません

 もしくは 上っ面の建前に賛同してみせるだけの 鉄面皮・能無し・男社会に寄生するだけで女性である自己の生き方について反省することのない人なんでしょう、たぶん。

 そして 男迎合女ほど 要領よく 他の女性の努力を踏み台にしてのしあがっていく
 いまだ 未成熟な日本社会。

だから 上っ面の人権論(言葉巧みな我儘)に振り回されるのです
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2023/07/12 17:34
(↓の記事の続き)
弁護士出身の渡辺恵理子氏と裁判官出身の林道晴氏も「性別は人格的な生存と密接不可分」とし、原告と他の職員との間の利害調整は、具体的に行う必要があったと強調。経産省が、説明会で女性職員が「違和感を抱いているように見えた」というあいまいな理由で制限を決めたことは「合理性を欠くことは明らかだ」と批判した。

行政官出身の長嶺安政氏は、トイレの利用制限自体は他の職員の心理面も踏まえ「激変緩和措置として一定の合理性はあった」としつつ、「必要に応じて見直すべきだった」と述べた。

判決を受けて経産省は「判決を精査した上で対応していく」。人事院は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応していきたい」とそれぞれコメントした。
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2023/07/12 17:33
久し振りに 産経新聞が気合を入れた記事(笑)↓

全裁判官が異例の個別意見 トイレ使用制限訴訟 7/11(火) 20:36配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/6481cc334d15da7c470310e0eab2d6875d7a8a98

戸籍上は男性だが性自認は女性の性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレの使用制限を巡る訴訟で最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)が11日、国の対応を違法とする初判断を示した。「職場のトイレ」という限られた空間に関し個別事情を踏まえ判断した形だが、裁判官5人全員が補足意見を付けた。性的少数者への配慮というより一般的な問題に対し、社会全体での議論を促したといえる。(原川真太郎)

今回の訴訟で問題となったのは、トイレの使用を制限した経産省が根拠とした女性用トイレを使う他の女性職員らに対する「配慮」と、原告職員が自認する性に即した社会生活を送る「法的利益」とのバランスだった。

同小法廷は、双方の重要性を認めた上で、原告職員が職場で「女性」として十分認知され、公共施設などと異なり人間関係が限定されている具体的な事情を分析。原告職員がトイレの使用でトラブルを起こしたことはなく、経産省の措置を「問題ない」とした人事院判定までの間、経産省が見直しを検討した形跡もないことを踏まえ、結論を導いた。

判決では、異例となる裁判官5人全員の補足意見が付され、それぞれ持論を展開した。

裁判官出身の今崎裁判長は、今回の判決について「不特定多数が利用する公共施設のトイレなどを想定した判断ではない」とした上で「そうした問題は、機会を改めて議論されるべきだ」と指摘。

「今後、この種の事例は社会のさまざまな場面で起こる」とし「多くの人々の理解抜きに解決はなく、社会全体で議論され、コンセンサスが形成されることが望まれる」と述べた。

学者出身の宇賀克也氏は、原告職員が戸籍変更に必要な性別適合手術を受けていなかったことに触れ「手術は生命・健康への危険を伴い、経済的な負担も大きい。受けていなくても可能な限り性自認を尊重して対応すべきだ」とした。

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2023/07/12 17:26
昨今の「性同一性障害」を主張する♂は 一時期目立った「うつ病」の診断書や精神障碍者手帳を欲しがり 入手するや それを錦の御旗のように振りかざしていた人たちとそっくりの行動・主張のパターンだし
それに付和雷同していた「理解者」たちそっくりの擁護論を展開しているのが
「性的少数者」に理解を示す人達だ。

ちなみに 擁護したり理解を示す人達は、いざ 自分の生活圏にそうした人たちが入り込んでくると
とたんに 沈黙から陰口に転じていましたけどねぇ・・・
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2023/07/12 17:21
ネットニュースの動画では 記者会見で、この問題の職員は 顔も出さずに レースのブラウスの下のふくらみだけを突き出したり動かしている動画が写っていた
 そんなに 加工して膨らませた胸を自慢したいの。
  それこそ 卑猥な男の心理そのものですね
  普通の女性なら 胸元をじろじろ見られることを不快に思うのに
  胸のふくらみをうねらせるようにして視線を引き付ける、
  その為に 男ならでは胸筋を利用する

 それでよくもまあ 「心は女」と言えたもの
  たんに 女性のような胸を持って、不特定多数の男の目をひきつけたいだけの男でしょ、あなたは

 あなたの インタビュー映像そのものが 貴方の実態を証明しています

・豊胸手術は受けても 男性器除去手術は受けないの。
  健康上の理由ってなに?豊胸手術も健康によくないわよ。

 健康上の理由とはいかなるものか具体的に説明しないのは
 たんに 痛いのが嫌・後のメンテが面倒だから嫌ってだけの理由ではないの?

 自分の体に男性器がついていても平気なのに だから毎日排泄のたびに自分のを見ている・触っているはずなのに
  (でないとションベンが飛び散るでしょ)
 他の男性が利用するトイレは使いたくないという 合理的理由はないですよね

 ただ 「女扱いされたい」という 貴方の願望だけの問題ですよね
 それとも 貴方が男子トイレを使うことに 他の男子職員が文句を言ったの?
  でも それなら 同じ男性戸籍を持つ者同士で 話し合って解決するのが筋でしょう。

 戸籍上も 肉体的にも 女性である私達は無関係です
  戸籍も肉体も男どうしで はなしあって解決してください

まったくもって 基本原則を無視した 道理に外れた判決を出して最高裁全体として恥ずかしくないのか?
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2023/07/12 17:04
誤字修正
2023/07/12 16:47の中の
x「自分が 遠くのトイレを使いたければ 男子トイレの個室を使えばいいだけだろう?」
〇「自分が 近くのトイレを使いたければ 男子トイレの個室を使えばいいだけだろう?」

補足)
 女子トイレを使いたいという「自称女♂」に 利用頻度の少ない「女子トイレ」の利用を認めれば
 今度は「近くのorすべての女子トイレの利用を認めないのは差別・不利益を被ったから賠償請求」って
言われることになるという先例を この判決は作りました。

 これぞ 軒先かして母屋をのっとられる の 見本

 性的不適合者のわがままをゆるせば 全女性の未来が失われ すべての子供が性被害の餌食にされる未来が待っている という証明みたいな 裁判であり 判決です!!

 このような 異常かつ違憲判決を認めることはできない

 そして 裁判官名をあかさず 訴え人の顔と名前も公表しない記事が氾濫する偏向報道にも異議を申し立てる
 (NHKだけ 裁判長の氏名今崎幸彦のみ表記。
  しかし 全員賛成したというわれるほかの裁判官5人は 以前不明のまま)
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2023/07/12 16:53
(↓の続き)

違法・意見な判決や法律は その効力をもたない

個人を尊重しても、公的判断においては 「公共の福祉」が優先する

この大原則に沿って 人事院は仕事をしてほしい。

そして 公共の福祉ではなく 己の感情を優先する公務員
戸籍の記載上の性別に従わず、戸籍上同性との話し合いすらせずに
異性の占有スペースを個人使用する権利のみを追求して
女性の安全・子供達の安全を脅かす結果を招く危険性を一顧だにしない人間が公務員であることが
果たして適格であるか否かを 厳しく その人格・行動・生活態度・対人関係全てにおいて
詳細に調査して 人事異動なり懲戒免職・退職勧奨なりを 行っていただきたいものだ!!

私達女性にとって 「性同一性障害」を主張する♂と 日常生活の場をともにすることは
ストレスでしかない。
 このストレスは 健康被害をもたらすほどの苦痛である
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2023/07/12 16:47
(↓の続き)
「女子トイレに女装男が侵入することを認める=女性専用スペースの消滅」に波及することが容易に考えられる

経産省という組織の特質・人事院の特質を考えず、たんに 「性同一性障害♂」と言う診断名を持ちながら
本来受けるべき「性的不適合をただす手術すら受けてない 不適格者」の個人的訴え・利益を最優先したが裁判官6人の 最高裁判事としての適格性を疑う。

 (たんに せんだっての 内閣主導の国会決議に迎合しただけの判決、最高裁判事としての独立性を自ら放棄した6人の不適格判事集団ではないのか? )

・さらに この裁判起こした人物「己の氏名・素顔を公表せず 性同一性障害♂」という診断を、(それも誰が誰がどこの病院がいつ診断されたのかもふめいりょうなまま)利用して訴えを起こすという 破廉恥な人間、ここでも 超法規的措置がとられている異常性、その人物が 総合的視野が求められる経産省惻隠であることにも 疑問がある。

公共の福祉に反することを 己の感情(しょんべんするのに 2階以上歩くのは損だ)をごり押ししている人間、そんなのが 国家公務員としての要件を満たしているとは到底思えない

女性は 生理の時は 健康のためには 1時間に一度 トイレに行く必要がある(月に4~5日は)
 それを 長時間離籍できないからと 4~5時間継続使用するタンポンや生理用品を使うことによる
 体調不良・子宮頸がんなどの発症の起きやすさなど ひそかにひそかに医療現場でささやかれつつも
 それを まだまだ公の問題として共有できずにいる女性の羞恥心
 そういう 女性のメンタル・精神的健康をないがしろにして
たかが しょんべん 1日に昼休み1回、残業のある日の夕方に1回行けばいいだけの♂が何をふざけた身勝手なことを言っているのだ!!

自分が 遠くのトイレを使いたければ 男子トイレの個室を使えばいいだけだろう?

そもそも 男性器もちが 女子トイレの便座に座って こぼさずに用を足せるのか?
 ちんちん押さえた手を洗うことなく 女子用トイレの個室のドアに触れるなんて不衛生極まりない!!

はたして 6人の裁判官は そこまで 突っ込んで話し合ったのか?
 うわべだけ LGBTの権利拡大とかってお題目に合わせた、初めに結論ありきの判決をくだすための
 こじつけ理由を探しただけではないのか??
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2023/07/12 16:32
・経産省職員♂が女子トイレ使用の権利を主張することの 違法性・異常性について

経済産業省とは「民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギー資源の安定的かつ効率的な供給の確保を図ること」を達成するために、経済政策・産業政策などを 所轄するところである。

言ってみれば 日本の産業活動の元締め・外交の重要課題である貿易の統括・産学共同開発と称して大学・研究機関などへの助成金の配分・金融機関の割り当て融資など、カネと権力の元締めみたいなところ。

当然 そこで働く職員は 公務員としての倫理性=公共の福祉を念頭に置いて、個人の欲求・一部の利益ではなく 全体の奉仕者として その職責を果たすことが求められる。
(実態はともかくとして)

さて、その経産省の職員♂(戸籍上も♂)が、「自認する性別と異なる男性用トイレを使うか、勤務フロアから2階以上離れた女性トイレを使用するという制限」は差別だとして 最高裁まで争った。

それを最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長以下5人の裁判官は、
「職員が離れた階の女性用トイレを使っていてもトラブルが生じていない」から 他の女子トイレを使うことに制限するのは、「ほかの職員への配慮を過度に重視」と言う理由で 違法と断じた。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230711/1000094652.html

・しかし 職場から離れた「女子トイレ」を♂が使っても問題がなかったのは、
職場に近い「女子トイレ」を女性達が使っていたから、整理の時も 職場に近い女子トイレを使用することができたから、女性達が「離れた女子トイレを♂に譲った」だけの話ではないか?

最高裁の50才以上の裁判官♂たちに 女性の生理問題の深刻さ、「臭い・トイレに立つ頻度・トイレに要する時間の長さ」に 女性達が 日々どれだけ苦悩しているか 同僚♂からの一度の指摘を生涯の心の傷としてどれほどの不自由に耐え忍んでいるか そうした問題について 踏み込んで調査できたのか?大いに疑問である

「不特定多数が利用する公共施設のトイレなどを想定した判断ではない」と言う意見をつけくわえていても
最高裁の人事院勧告であるから、全省庁に この判決が波及し、結果的に 不特定多数が出入りする官公庁すべてに



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