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今の日本における「身近な人の死」

・日本では、昭和の頃まで、身近な人がなくなれば、まず「お通夜」「葬儀」「骨あげ」「初七日・三十五日・四十九日」と、死者を悼む定型パターンがあった。

 いわゆる服喪 洋風に言えばモーニングである

そして 大家族であれば、配偶者や両親を亡くした人は 悲しんだり弔問を受けている間に、親族が もろもろの手続きをしてくれた。

 その親族集団の中には 葬儀経験者が何人かいるから
 葬祭手続きや接客を率先してやる人、遺族のメンタルケアをメインにする人と
 自ずと役割が分担された。

 戦前なら遺産の分け方も 長子相続と決まっていたから今ほどもめることもなく
 一方で「泣く泣くも~の形見分け」と言う川柳もあったくらいだから
 人の不幸に付け込むあくどい人間はいつの時代どんな社会にも居たのだろうけど

・しかし 今の日本、核家族どころか「新しい形の家族形態」を追い求める人がいて、
 その一方で「相続」関係の法は そんなホイホイ時代の風潮にあわせて改正するわけにはいかないから(大多数の人の不利益しか生じないから)

 「事実婚」「同居人」と称して、実質家族・自称家族形態をとっているパートナー?仲間?が死ぬと、葬儀だけでなく お金の清算が、残された人にとってものすごく負担になるだろうなと思う。

・オリジナルな生き方を宣言するときに、ちゃんと 二人で、法的に有効な契約書をまとめておけば、「相続」で悩むこともないのだろうけど

 「今を生きる社会人としての自覚をもって」現行法と、自分達が選択する生き方により生じうる法的・経済的問題を 先々まで見通して
「対策=法的に有効な措置を あらかじめ取っておく」ならば
不慮の死・突然の別れ(生別・死別を問わず)においても慌てることはないだろうけど・・

 人生において 別れによる精神的打撃は 個人として対処すべき事柄の一つに過ぎない。

 だが、現実は 「慣習に沿って生きてれば なんとかなる」という人生観を身に着けてしまって
「でも ここは こうしたいから・あれは嫌だから」で「新しい生き方をする!」と宣言して・・己一人ならともかく 生活上のパートナーまで巻き込んで
それで 先に死んだら・・
 残された人は ほんとに ほんとに その人が生きている間も 死んだ後も
 苦労の連続だと思う

・死亡届け:死亡を知った日から7日以内(ただし 死亡から24時間すぎてから)
  同居の親族・その他の同居人・亡くなった場所である家屋または土地の所有者もしくは家屋管理人・土地管理人に届け出義務
  (その他の届出人については省略)


  個人の本拠地か所在地っまたは死亡した地の市役所・戸籍係に届ける

  死亡診断書・死体検案書と一緒に死亡届けを出す

 ↓
 火災・埋葬の許可
 ↓
 昔は、骨あげをしたら すぐに大きなお骨は先祖代々の墓に埋葬し、のど仏だけ仏壇にあげ、初盆とか一周忌にお寺に納骨した(地域差あり)
 今は 墓どころか 納骨先となる寺(墓地を管理する寺や 日々 納経に来てくれる寺とは異なる)を持たない家の方が多いから、そこに 葬儀商売を営む宗教法人がはびこるわけだが・・。

・金融機関への届出(相続がおわるまでに貯金を封鎖)
 故人名で引き落とされていたもろもろのお金関係の処理
  (故人名の貯金が死亡時以後お金の引き出しができないから
   さらに 自分がその代金を肩代わりすると 負債の相続とみなされ
   後日 故人が生前に抱えていた借金の全額(自分がその存在を知らなかった分まで)支払いを要求されることも)
   

・相続の開始:被相続人の死亡日
  法定相続人:法律上の配偶者・子→父母または祖父母→兄弟姉妹または甥姪

  法定相続分:
   〇子全員で1/2   配偶者1/2
   〇配偶者:2/3 直系尊属全員で1/3
   〇配偶者:3/4    兄弟姉妹1/4

 相続手続きは 相続の開始より3か月以内に終わらせねばならない

   そのために 戸籍謄本(戸籍を移動していたら 生まれてから死ぬまでのすべての除籍謄本(古い戸籍の存在をしめすもの)を日時の途切れなくそろえること)やら
  固定資産評価証明書・不動産登記簿謄本・金融資産の残高証明書・
  遺産分割協議書

 などなど もろもろの書類集めのための手続きが必要

・そして 事実婚だの 「同居して新しい家族を目指す」とかやってた人は
 法的に 相続権はない
 それを補うために 相続分を明記した遺言書が必要なのだが・・

 もしも 住宅ローンとか 同居人が隠れ負債とかもってたら(クレジットカードの分割購入なども含めて)
 借金取りは 脱法・違法を問わず押し寄せてくるわ
 自分達で 共有していたお金に関しては、お金に名前が書いてあるわけではないので それをごっそりうばわれるわ、 もし 故人の名前で 電気料金や賃貸契約をしていたら・・即時追い出しをかけられるわ・・
 で大変なことになります。

まあ 最初から 妾志望の方というのは、男からがっつりと自分名義の財産をもらったうえで 男と付き合っているから 問題ないですが
そして 泣かされるのが故人の配偶者になるわけですが・・
単純に 男にいわれるままに「事実婚」や「新しい形の同居」を受け入れていた女性は ほんと身ぐるみはがれて 故人♂の隠れ借金まで背負わされて(脱法・違法な取り立てやに騙され脅され)売り飛ばされるでしょう。

・普通に 核家族で 配偶者を亡くしただけでも
 故人の死後3か月以内の相続手続き終了というのは たいへんです。
 限定相続をするには 故人の親族といった相続対象者全員の同意書が必要ですし
 相続手続きの延長願いを出すのも、書類を集めて相続開始より3か月以内
 その延長期間も通常は1・2か月しか認められません
 しっかりと理由を明記した陳情書を添えれば もう少し長めの延長も認められるようですが、その場合には 書記官からの聴取もありますし・・

 服喪どころではない 実務負担が非常に厳しく遺族にのしかかるのが
 今の核家族時代。

・だからこそ 結婚の時に 相続を見越した法的準備と勉強をしておくべきだと私は思うのですが
 今の日本では そこまでさばけた考え方のできる人が 少ないようですし
 恋や愛がもてはやされる時代に そこまでシビアなことも含んだ婚姻開始前の話し合いのできる婚約者関係って どれだけあるんだろう?

・そして 結婚後に 「実は同性が好きだ。生活上における性別を変更したい(見かけだけでも)」とか言われたら・・
 そこに「愛」だの「情」だの「思いやり」だけを求められたら・・

 他人の立場ではそういう人を卑怯者・下種・裏切りと言っちゃえますが
 当事者(恋人や配偶者に突然LGBT宣言された人)に取ったら 地獄そのものでしょう。

 あげく そういう宣言から間を置かずに死なれたら 本当に立つ瀬がないと思う

・ゆえに 義務教育において また大学の一般教養の法学の授業においては
 「法とは何か」という基本の基といっしょに
 婚姻・借金・相続・雇用・契約に関する日常生活に直結する実務的な法規と それに伴って起きている さまざなま家庭の問題を 正確に 公正に教えて
 
 人生の大事に向かう時には あらかじめ 人生の終わりまでに関わる社会的営み・法規とその諸問題を見通して 法的準備を整えておく重要性を

 きちんと教え 身につけさせるべきだと思う  
 
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2023/07/13 14:56
↓にのべたように 一個人の我欲に基づいた訴えを最高裁が認めると
 似たような立場の あるいは その対極に立つ多くの人々の生存権が損なわれる

 それが 平成・令和の最高裁判決であり 法改正の実態である
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2023/07/13 14:55
(↓の続き)
③現在の法律では 子供がなかった場合、遺産の3分の1~4分の1が 故人の親族で奪われてしまう

 夫婦の財産は夫婦の共有財産という戦後の宣伝+結婚前に妻に持っていた財産を夫が実効支配するという
 古い考え方が併存している現在において 
 これは 結婚前の妻の財産を持参金扱いして強奪する手段となっている
   それこそ 病弱な息子に 持参金付きの嫁をあてがって 息子が死んだら 嫁の個人財産まで奪うという 田舎のアルアル話に・・・(それが現実に今でも起きているということが怖いわ)

 それでなくても 結婚前に自分のが稼いだお金を貯金として保持して、満期になるたびに更新していたら
 夫が死んだら 税務署員は それに相続税をかけて来たとかいう話が 最近激増しているのに。

 ゆえに 子供がいなければ 遺産は全額配偶者全員に分配するでいいと思う

  その配偶者間の分配は、婚姻期間の比率に応じるとか 死亡時の配偶者に2分の1,先妻たちはその婚姻期間の比率に応じて 故人の遺産の2分の1を受け取るとかで 良いと思うだが。

  もちろん その逆もありで(笑)

・はっきり言って 現状では 女性は 夫が作った婚外子や先妻の子を押し付けられ世話をさせられることはあっても
 男性が 妻の作った婚外子や先夫の子の世話をすることなどほとんどない
  というか 性的虐待の危険を考えたら 危なくてそれができないだろう・・
 
 だから 夫の婚外子を優遇する 改正民放は 敗軍者=妻の不利益にしかなっていないと思う

・50年後は どうなっているかわからないが 今の日本では、婚外子とその母親は 家庭。家族関係の破壊者以外の何物でもないと考える
  むしろ売春によりできた子にとっては 認知してもらう機会が減って かえって不利益にになてちるのが 実情ではないか? 
相続にあずかれなくても 養育費はもらえていた過去から、
相続時のトラブルを避けるために認知を拒まれる今の婚外子の方が 増えているのでは?
  なにしろ男側に強制的に DNA検査を受けさせることが 今の日本ではできないのだから

 子供権利と言う点からしたら この長寿の時代に 遺産配分にあずかるよりも
 子供時代に養育してもらえる(その費用を実母に提供してもらう)ことの必要性の方がよっぽど高く
 養育費問題の方が生存権だろうに
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2023/07/13 14:41
法定相続分に関しては

①離婚・再婚・複合家族が珍しくなくなっている現状においては

「子全員で1/2   配偶者1/2」と言う規定は、先妻の子にとって著しく不公平
  なぜなら 後妻の子供達だけは、「個人の遺産の1/2を受け取った配偶者=実母」がなくなったときに
  父の遺産を引き継ぐことができるのだから。

 子供の平等性を考えるならば、
  故人死亡時の配偶者の子の数 x人 故人と故人の先妻たちとの間にできた子供達の数Y人とするならば

  (故人の財産)÷(Ⅹ + Y)=先妻たちの間にできた子供一人一人の相続分=α

  (故人の財産ーα・Y)÷2=故人がなくなった時の妻の取り分=個人がなくなった時の妻の実子全員分

 にすればよい。

 先妻の子供達というのは、後妻によって 父を奪われた被害者なのだから
 せめて 遺産相続の時くらい、後妻にカネを奪われることなく 後妻の子と平等な遺産配分を受け取れるようにすべきである。

②以前は 婚外子の相続分は 嫡出子の2分の1であった
 これが 法の下の平等と言う名において 嫡出子と同じ扱いを受けることになった。

 しかし 日本国憲法24条「夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」
とあり 民放その他でも 不貞は認めていない。

 婚外子と言うのは、婚姻における両性の合意を踏みにじり、妻を裏切って 他に子供を作って、
 妻との共有財産を 妾や婚外子の為に消費したという重大な契約違反行為・窃盗である

 ゆえに、既婚者の財産というのは、夫婦の共有財産であるから、その一方だ死んだからと言って
 婚外子に当たエル必要はない。仮に分配するならば それは 夫婦の片割れの分2分の1が妥当という
 旧法の規定で十分であり、最近の法改正は 違憲であるのみならず、「家庭・婚姻」の存在意味を破壊する 悪法であると 私は考えている。
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2023/07/13 12:32
誤字修正

2023/07/13 12:13投稿文
 xいつでも撤退できる・ほうこうできる余地
 〇いつでも撤退できる・方向転換できる余地
  
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2023/07/13 12:28
公正文書は 自分で 公正役場に行けば、交通費+数千円(以前の記憶なのであいまい)で 作成できます。

 基本的な手続きは 無料で公正役場で教えてもらえました。

 公正証書は 原本が20年間 公正役場で保管されます
  証拠力と執行力があります

公正証書作成や受取を 弁護士などの代理人に依頼したばあい、
 その代理人が 公正証書を隠したり 勝手に内藤を書き換えて申請したと言う実例が 案外多いので
 自分で 交渉役場に行って手続きすることをお勧めします。
  文書の作成のために 有料で専門家の助言を得たとしても
  手続きそのものは ご自分で。

これは 家土地の購入の際野 届け出代行にも置いても言えることです
 購入時 妻がその資金を出していたのに 登記簿を見たら夫名義にされていたというのは
 業者に手続き代行を頼んだ場合に ありがちなことです

 そのように 不正登記されても、あとから変更しようとしたら 財産分与とみなされて
 贈与税が課せられたり 相続税が課せられるという理不尽さ!!

 女性の場合は特に あるいは これからは同性婚の方は 特に こうした点に注意する必要があると考えます

・新しい生き方を追求するには まず現行法に沿って現行法を活用して身を守ること
 そのうえで 至らぬ点のみを取り上げて 同じ経験をしている人を募って
 実例を示しつつ 実現可能な改善点を示すことです、他者の不利益にならないように配慮して。

 イデオロギーで メディア宣伝 何でもかんでも押しまくるのは 間違っている
  それは 己の欲得のために 他者に不利益を押し付ける結果にしかならない・
  他者を踏みにじる行為でしかないことは、 この80年の日本の歴史が証明している

 メディアと記者は 女性の不幸は 金稼ぎのネタとして消費するだけ(女性は不幸なまま)
 男の不利益は 利権としてごり押しして大儲けする集団と言っても過言にはならないのが 
 明治以後の今の日本の実情です
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2023/07/13 12:13
(↓の続き)

「生き方の追求」は 子供達が社会規範を学び 各種の思想の存在を知ったうえで
自分に実行可能な範囲で=新しさを追求するリスクと負担・そこに期待する己の感情や自分が将来得られるであろう期待の実現度を冷静に判断したうえで
 自分にとって また自分が共に歩もうと思う人生のパートナーにとって
 負担にならない範囲を見極めて  道を選び歩むものだ。
  (無理だと思った時 やめようと思った時には いつでも撤退できる・ほうこうできる余地も確保したうえで!)

と 私はそう思うのだが

 メディアも各種団体も 己の正義を叫ぶばかりで
  己の正義を背負わせた人間の苦労なんて 歯牙にもかけてない
  所詮は 舌先三寸の糞ばかりと ほんとつくづく思います

無責任な論調で 若者を惑わすな・振り回すな! と言いたい 。

・そして 今を生きる若い方々に言いたい

現行法規をよく読んで、可能な限り 不慮の出来事に対する法的備えを しておいてください。

 相続対策って なにも 節税対策だけではないのです

 むしろ 借金取りから身を守るためにも、
 あるいは パートナーの死によって 残された親子がの生活が破綻しないための予防措置をとるためにも

 必要なことなのです。

昔は 借金って 賭け事や贅沢関連だと思われてましたが
今や クレジット払いが一般的なので・・電子マネーの利用とか・・ ネット決済とか・・
 突然パートナーがなくなったら 時として 悲惨なことが起こりえます。

 なにしろ 死亡診断書に記載された日時をもって 故人名義の金融資産が凍結されますから
  金融機関に通知する前に 「全額下ろしてしまえばばいい」時代ではなくなってます、以前と違って

  そんなことしたら 痛くもない腹を探られて 追徴課税で差し押さえ・競売の憂き目にあいますよ!!

一時 どこぞの銀行がやっていた夫婦両名の名義が記載された通帳とやらも 最近相続・税務署関係の扱いが剣呑で・・
 庶民を悩ますプチ改正・通達が続々の平成・令和の時代ですから

 最初から 夫婦名義の貯金に 等分に金融資産を分けて使い・保管し
 さらに 家族のお金の分担・負担につても 明確に文書に残し
 相続に関する遺言書も公正文書にしておいた方がいい時代になってしまってます
  愛情を試す行為ではなく 愛情を実現する為に
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2023/07/13 12:02
備えあれば憂いなしと言うのは
  人生につきものの 
  「葬祭・別れの時=悲しい時」に
    しっかりと悲しみに浸り 涙を流してふっきるまでの時間・ゆとりを
    手にするための投資(的手続き)
   であり
  「冠婚」「就職」というめでたい人生の門出において
    浮かれて 後で困る落とし穴にはまらないための 事前調査(準備)

 と言う意味もあると思う。

・そういう 人が人として 人間として 社会で生きていくために必要な力を

 私達は 本当に子供達に 養わせ 身につけさせる教育を

 行えているのだろうか?

・イデオロギーや 理想的お題目ばっかりの 洗脳教育しか やってないのではなかろうか?? 

こどもって 親のいうことよりも 学校で聞いてきたこと・ネットで知ったことに 流されやすいからなぁ

 教師は 保護者の信託により教育活動を行うはずなのに
 学校と言う場を利用して 己の個人的劣等感を晴らしたり 個人的な思いを発散させるために 児童・生徒を洗脳しているだけ 
  残念ながら 有資格者として 学校教育現場に教師への指導的立場でかかわっていた時期に 嫌というほど その実態を見てしまった。

 昔は 理想に燃えて働く教師たちに共感したり、
 バッシングの嵐の中で頑張る教師たちを支援しようと頑張った時期もあったが
 今は 組織としての薄汚さ・個々の教師たちの自己中ぶりへの嫌悪感の方が
 当時あらわに口できなかった分だけ、多く記憶に残っている

・公平に言えば 教育も 家庭における子育ても 
  年々 10年単位でも ややこしくも困難になり続ける一方の日本だと思う

・原点に返って叫べば、学校に、教育の場に、家庭教育に
  イデオロギーを持ち込むな~~~~! である。

 学校は 社会の基本を伝え・身につけさせる場であって
 イデオロギー団体・利権の情宣の場・資金源ではない!!

 まして大人のために 子供を使って行なう社会的実験の場ではない!

  「人権」 と唱えて 人の営みを壊すな!

  「人権」を騙って 若者を混乱させ、若者未来を奪うな!

である。



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