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レ6年04月03日の競売取り下げ申立書

【レ6年04月03日の競売取り下げ申立書】

 

 競売取り下げ申立書

 

武里住宅団地管理組合法人様

 

2024年04月03日(水)

 

埼玉県春日部市大枝89-3

武里団地5街区6棟404号

中村佳史(ナカムラヨシフミ)

 

〔1〕私とその家族は、2002年からの22年間、新築マンションや賃貸マンションに現住所を置いて生活してきました。建物の修繕や建物の建て替えをほとんど考えなくてもよい立場にありました。

 

〔2〕2003年に、義理の母の介護を理由に5街区6棟404号を購入しましたが、母は2004年に病気で死亡しました。それから20年の月日が流れました。

 

〔3〕五街区の水道からは、茶色く濁った錆びた水が出たので、実際に生活するのには適さないと判断して、家財道具置き場としてこれまで使用してきました。

 

〔4〕5街区6棟404号では、これまで、一度も、炊事も洗濯もしたことはありません。風呂に入ったことも一度もありません。買った時のままを維持してきました。釘一本打ったこともありません。

 

〔5〕節約のために、5街区6棟404号の電気、ガス、水道、電話、インターネット等のライフラインは止めてきました。しかし、ローンと固定資産税の支払いには努めてきました。

 

〔6〕武里団地五街区管理組合、現在の武里住宅団地管理組合法人は、武里団地五街区に現住所を置き、五街区で現に生活している人たちのための組織であり、五街区に現住所を置かない私には直接関係のない組織であると考え、これまで22年間、五街区管理組合の活動には一切関与してきませんでした。顔も口も、手も金も、何も出さないという態度を貫いてきました。

 

〔7〕五街区は、住めればそれで良いと考えてきました。

住めれば良い。住めれば良いが、住めなくなってしまっては、これまで行ってきた涙ぐましい努力が、すべて水の泡となってしまいます。

 

〔8〕これまでの22年間に、ローンの支払いを利息ともで1000万円してきました。固定資産税の支払いを100万円してきました。管理修繕費も200万円支払いました。合計で1300万円、武里団地5街区6棟404号に投資してきたことになります。

その結果、住宅ローンの残額は、100万円を切って97万円になりました。ローン完済の日は近く、今、25年ローンの22年目を迎えているところです。

 

〔9〕住めれば良いが、住めなくなってしまっては困ります。

2023年8月に、越谷裁判所から武里団地5街区6棟404号の競売に関する書類が送られてきました。裁判所の担当者も来ましたので、私は、危険を感じて、家族の生命財産を守るために武里住宅団地管理組合法人を退会することにしました。五街区管理組合退会届を管理組合と裁判所の担当者に送りました。それで私は、この件は一件落着したと思っていました。

 

〔10〕しかし、武里住宅団地管理組合法人は、私が管理組合を退会したにもかかわらず、私の意思を無視して、競売申し立てを取り下げようとはしてきませんでした。

 

〔11〕私は、現住所を武里団地5街区6棟404号に移して、2024年4月から、管理修繕費を支払うことを決意しました。大切な財産である家を取られてしまっては、元も子もないからです。

 

〔12〕管理修繕費170万円一括の支払いは、妻、兄、長男、次男、警備友達、マルヤ住宅、中央住宅、埼玉りそな銀行、春日部市役所生活支援課、春日部市役所相談室、法政大学の仲間などに声をかけてみましたが、170万円を私に貸してくれる人は一人もいませんでした。

越谷裁判所、私学会館の隣にある法律事務所にも行きました。2024年3月17日の管理組合の理事会にも顔を出しましたし、五街区ホールで行われていた2024年3月18日の井戸端会議にも出席しました。

私でも、月3万円のペースなら、これから支払っていけるのではないかと考えています。

 

〔13〕競売の申し立てを取り下げていただきたい。

私は、家族の生命財産を守っていかなければなりません。

およそ15年に一度の4回目の大規模修繕はこれからであり、今は管理組合は潤沢な資金を抱えているところであり、私の支払いのことで管理組合の活動が停止するというような状況ではないはずです。

 

〔14〕武里団地五街区に住む人の70%以上の人が、住宅の建て替えを望んでおられるようです。私には貯金がないし、建て替えは望めません。

 

〔15〕土地の手当ての必要はないかもしれませんが、住宅を建て替えるためには、解体費用に1000万円、建設費用に4000万円かかるでしょうから、五街区住民の7割以上の人は5000万円以上の貯金を持っているのではないかと推測します。

 

〔16〕私の意思を無視して競売を強行した場合、5000万円程度の損害が生じます。管理組合の責任において、新規住宅取得のための資金として5000万円、引っ越し費用として20万円、合計5020万円の弁償をお願いします。

 

〔17〕裁判所の5街区6棟404号に対する評価額は160万円です。

共有地、共有施設は、権利はあっても切り売りすることはできませんから、売買の対象にはなりません。売買の対象となる私有部分も、築60年ともなりますと、ほとんど評価の対象にはなりません。ただ売り同然となり、売りに出しても大損をするだけです。

管理組合の活動に非協力的な私を懲らしめ、私を五街区から抹殺するための競売としか考えられません。競売期日が迫っていますので、競売の取り下げを緊急にお願いいたします。




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