Nicotto Town



ニコッとタウン 20240521(火)

「信教の自由と、憲法」に付いて所見を述べる。国は、憲法第20条に「信教の自由」を保障しており、此の「自由」によって、国民は、宗教を自由に選べる。所謂、双務契約であり、「憲法第14条」の「公共の福祉」の制約が有ると考える。「憲法第12条」に謳う様に、「宗教の自由」は、不断の努力次第なのか?




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