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消費者金融4社「債務整理」面談怠り手続きと指摘

【私的意見は後日 投稿します】
此処で悪徳弁護士に掛かると
着手金受領後、債務額少ないからと
着手金返金されない事も有るようです

9/22(月) 7:04配信 読売新聞オンライン

消費者金融4社、「債務整理」巡り弁護士と司法書士全国団体に意見書…依頼者との面談怠り手続きと指摘


 債務整理には、貸し手と交渉する「任意整理」、裁判所の決定で返済が免除される「自己破産」などがある。債務者の代理人は主に弁護士だが、140万円以下の和解交渉であれば司法書士も受任できる。

 日本弁護士連合会(日弁連)の規程や日本司法書士会連合会(日司連)の指針では、債務者の生活再建を目的に、直接の面談を義務付けている。通常、弁護士や司法書士は面談を通じて収入や生活状況を正確に把握した上で、任意整理では、貸し手に対し、利息の減額や返済の猶予を交渉する。

 しかし、不適切な対応が相次いでいるとして、全国の弁護士や司法書士が昨年3月、「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」(東京)を設立。今年5月までに237件の相談が寄せられた。弁護士や司法書士と面談がなく、自己破産の選択肢が十分に検討されずに任意整理で長期間返済を続けさせられたケースが多かった。手数料などを請求されて負担が増した人もいた。

 集客に利用されているのがインターネット広告だ。借金の「無料診断」をうたい、債務者が借入額を入力すると、「借金を減額」「ゼロにできる」といった回答が表示される。

解決実績を創作?

 アコムやアイフルなどの消費者金融大手4社は今年4月28日、日司連に対し、意見書を提出した。

 一部の司法書士が依頼者との直接面談を怠り、コミュニケーションを取らずに手続きを進めていると指摘。ネット上の宣伝文句について「おとり広告に類似する」と批判したほか、創作が疑われる解決実績の掲載も散見されるとしている。

 4社は2023年9月、日弁連にも同趣旨の意見書を提出している。

 アコムが4社を代表して取材に応じ、意見書を出した理由について「債務者の問題解決が妨げられるためだ」と説明。「貸し倒れを懸念しているわけではない」としている。

 日司連は意見書の提出に先立つ4月23日、債務整理業務に関する指針を改定し、面談の徹底や、有利な結果を保証する広告の禁止などを明記した。担当者は取材に「意見書と同様の問題意識を持っており、重く受け止めている」と語った。

 日弁連も意見書を受け、全国の会員に面談義務を周知するなどした。担当者は「不適切な事案には厳正に対処する」としている。

 「全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会」(大阪市)の新川真一事務局長は「弁護士や司法書士に依頼したからといって、生活再建が簡単に実現することはない。ネットの広告には詐欺まがいのものも多く、うのみにしてはいけない」と指摘する。

「国が認めた救済措置で大幅に借金を減額できる」

 大阪府内に住む契約社員の男性(67)は昨年5月、SNSで府内の司法書士事務所の広告を目にした。

 借金が400万円以上あり、債務整理を依頼したが、司法書士と対面の面談はなく、数分間のビデオ通話だけだった。任意整理の費用などで、毎月の負担は8万円から10万円に増え、4か月後、返済できなくなった。別の司法書士に相談し、現在、自己破産の手続きを進めている。「立場を悪用し、困っている人を苦しめるのは許せない」と憤っている。

 広告の「国が認めた救済措置」が何を指しているかは不明。法務省や金融庁によると、自己破産は破産法で規定されている一方、任意整理に特化した法律や国の制度はない。

 多重債務者については過去にも、消費者金融に払いすぎた利息「過払い金」の返還請求を巡り、弁護士や司法書士の対応が問題となってきた。

 過払い金の算定は2006年の最高裁判決に基づくため、弁護士らにとっては、簡単な業務で多額の報酬を得られ、「過払いバブル」と言われた。この業務でも、債務者の生活再建を考えることなく、面談せずに手続きを進める弁護士らが少なくなかった。

 だが、判決から20年近く経(た)ち、依頼はなくなりつつある。多重債務者の問題に詳しいある弁護士は「過払い金業務で収入を得ていた弁護士が、もう稼げないと考え、債務整理に流れている」と語る。

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