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2026/01/13 ~ 2026/01/19
義務教育では、三権分立と内閣議員制度の、相互関係について
議会は 内閣不信任案を決議し
内閣は総辞職または、国会を解散総選挙で国民の審判を仰ぐことができると 教えていた。
・そこには 首相の個人的思惑での7条解散なんて取り上げていなかった。
・その7条解散の根拠となるのが、天皇制にあるらしい。
↓の記事によると・・
いま、なぜ衆院を解散できるのか? 首相が自由に決められる理由 #選挙のギモン
https://news.yahoo.co.jp/articles/d92b428db40e89727790b27264f06a09c042b848?page=1 毎日新聞 1/22(木) 10:00配信 (引用文に強調加工をしました)
どうしていま、衆院を解散するのか――。人々の生活に直結する予算編成が後回しにされ、批判の声も強い。首相はなぜ、解散を自由に決められるのか。
「身勝手な解散ではないでしょうか。選挙には何百億円もの税金がかかるとも聞きます。それだけのお金があるのなら、お金がなくて困っている人を少しでも助けられるのに……」
生活困窮者らのサポートを続けている一般社団法人「あじいる」(東京都荒川区)のスタッフ、荒川茂子さん(70)はそうつぶやく。【遠藤浩二、木村敦彦】
任期半分以上残し「クビ」
高市早苗首相は19日、解散の意向を表明した。これに従い、衆院は23日午後に解散される。
1年3カ月前にあった衆院選で選ばれるなどした衆院議員465人は全員、4年の任期を半分以上残して「クビ」になり、有権者は2月8日投開票の選挙で再び議員を選ぶことになる。
憲法7条の「天皇への助言」が根拠
こうした強大な解散権は、憲法7条に基づく。
憲法7条には、天皇が内閣の助言と承認によって形式的・儀礼的に行う「国事行為」を定めている。法律の公布や国会の召集などさまざまな行為が記されているが、そのなかの一つに「衆議院を解散すること」がある。
政府はこれを根拠に、天皇に助言する内閣、ひいてはそのトップである首相に独自の解散権があると考える。「7条解散」と呼ばれ、これまでの解散はほとんどが7条解散だ。高市首相の判断もこれによっている。
この7条解散の是非が、裁判で争われたこともある。しかし、最高裁は1960(昭和35)年、「高度に政治性のある国家行為は審査権の外にある」という「統治行為論」を用い、違憲・無効を訴える野党議員側の訴えを退けた。憲法判断は回避され、政府による7条解散の憲法解釈は決着したかたちとなっている。
解散にはほかに、衆院で内閣不信任決議案が可決された場合などに対抗して行われる憲法69条に基づく解散がある。ただ、現憲法下での過去26回の解散のうち、不信任案の可決に伴う解散は4回しかない。
「大義」は安倍政権でも問題に
7条解散は首相の判断によっていつでもできるため、解散の「大義」が問題となることはこれまでもあった。 たとえば、小泉純一郎政権での「郵政解散」(2005年)、第2次安倍晋三政権での「国難突破解散」(17年)などが挙げられる。
歴代首相が解散権の行使に一定の節度を保っていたところ、最近は合理性のない解散が増えたとみる専門家も少なくない。与党が勝てると判断したタイミングで行われることも多いため、恣意(しい)的な行使になっているとの見方もある。
日本のように首相が自由に解散できる国は珍しく、議院内閣制をとる欧州諸国では解散権に何らかの制約を設けている。
こうしたこともあり、首相の解散権の制限を検討すべきだとする声がある。一方で、リアルタイムの国民の意思に基づく政治を実現するためには、自由な解散権を持たせた方がよいという考えは専門家にもあり、意見は分かれている。
「任期への敬意を」と専門家
選挙制度に詳しい白鳥浩・法政大大学院教授(現代政治分析)は「従来、解散をするなら前回の衆院選から2年を過ぎてからというのが常識だった。1年3カ月での選挙は、そこから外れています」と今回の解散の異例さを指摘する。
白鳥教授は解散権に一定の制約を設ける必要性を指摘しつつ、「法制化は難しいのではないでしょうか。ただ、日本では任期に対する敬意が足りないと感じます。有権者が4年間を託して選挙で1票を投じたわけで、任期は重いものと考えた方がよいでしょう。国会の不文律、いわば慣習法というかたちで、ときの首相による乱用的な解散を抑えていくしかないのではないでしょうか」と提案する。
※この記事は、毎日新聞とYahoo!ニュースによる共同連携企画です
◇ ◇
1960年昭和35年というのは、戦後15年仕方っておらず、
天皇制の是非がまだ厳しく問われていた時代だった。
しかもGHQ支配によるレッドパージへの恐怖がまだ根強かった時代でもある
それゆえ、裁判官が「高度に政治性のある国家行為は審査権の外にある」と称して 責任逃れ=怠慢こくのが 許されている時代でもあった。
このように 最高裁構ともに機能していなかった時代の判例を元に、首相による恣意的な国会解散を正当化し続けるのは間違っている。
最高裁判所裁判官がまともに仕事をしないのであるから、国政審査の時に 全部Xをつけようと主張する人が出たのも、
このあたりに原因があるのだが、
私はまあ 機械的に裁判官全員にXをつけるのもナンセンスだし、
そもそも 審査対象となる裁判官が、「初めて任命されたときか最初に審査されたあと10年後」に行われる最初に衆議院総選挙のとき、というのも 空疎化している、本来なら、衆議院銀選挙のたびに、全裁判官を国民審査すべきと考えている。
さらに言えば 国民審査に一つような情報が 毎回わかりやす区定時されていないのも、政治的隠蔽に等しいと思っている。
(建前としては 情報が公開されているが、その具体的詳細を知ろうと思えば 複雑な開示請求手続きが必要で、実質一般人には 審査対象となった最高裁判官の仕事ぶりなど確認できないのです。
しかも 昨今のように 選挙期間が公示から投票まで年々短くなっていると、審査対象となった最高裁裁判官の過去の判例を確認する暇もない><)
・というわけで 象徴天皇の国事行為を全廃して、完全なお飾り天皇にして、皇族に対する税金の支出を今の半額以下に切り詰めることを 国民として要求する。
天皇制に心を寄せるのは 良いでしょう。
でも 天皇制を隠れ蓑にして 横暴をする政治家の発生余地を残してはなりません!!!
明治政府・大日本帝国の最大の過ちは 天皇の私的利用を許す国家を形成したことにあると 私は強く訴えたい!
だからこそ 太平洋戦争開戦に強く反対した 当時の政治家たちは、
日本国憲法を作るときに、天皇制を取り入れることを強く反対したのだが、
その面々(心正しき日本の政治家)たちの 命を脅か素ような強権発動で
強引に 日本国に天皇制度を押し付け 日本公民の自由選択を奪い、アメリカに迎合する政治家たちが天皇の名を使って 好き放題に権力をふるえように、7条法案を押し付けたのが マッカーサーを代表とするアメリカ政府です!
本来絞首刑に処されるべき存在であった昭和天皇
それが 戦後連綿と40年以来も贅沢三昧に生きながらえたことそのものが 日本国の恥なのです。
その恥知らずの流れを汲むのが美智子によって育てられた第2子。
#日記広場:ニコットガーデン
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokuminshinsa/seido_point.html
総務省 なるほど!「最高裁判所裁判官国民審査制度」
↑
平易な文章で 読みやすく開業・空白を置いて まとめられています
さらに 「詳しいはこちら」と各種パンフへのリンクもあり
最近つくづく思うのだけど、総務省の 各種制度紹介ページって 本当に わかりやすく中高生の参考書・受験用アンチョコに使えるくらい コンパクトにまとめているなと感じます。
しかも 各国語での翻訳ページへのリンクつき
私が中学生だったら、辞書を片手に、こういうページで 日本語と英語を対比しながら 語学学習をやったと思う
今は そこまでの根性が無いけど・・
せいぜい 外国人向け観光パンフと日本語版を見比べて 外国語の復習をする程度で(..;)
んでもってからってに 怪しい和製英語?的表現に首をひねって うんざりしたりする
あるいは 外人がこのパンフ作成したのか?? 日本人を馬鹿にしたこと書きやがってと怒ったり
当時の皇太子殿下(=今生陛下)は 護憲と民主主義の精神を幼き頃より養育係によって教え導かれて育ったので 今の天皇陛下ご一家があるわけですが・・。
だから まあ 日本国民が ムードメーカーとしての天皇家の存在を求めるならば、完全な「お飾り天皇」として、次代様が 敬宮愛子内親王殿下が天皇遠鳴りになるのもよいかなと、最近私は思うようになりましたが。
A家の息子が天皇になることは 断固として認めない。
それはさておき・・
あした 高市が解散権を行使したら・・
自民党と最近できた「中道~」とやらの両方ともを 惨敗させたいものだ。
ぷっつんおばさん、「やっぱり解散総選挙はしません!
そのお金で 消費税減税やります!」っていえば
大絶賛して今後3年間 その後の4年間も 応援するけどな
解散なんぞした日には、「体調コントロールもできず 精神的ゆとりもないプッツンおばさんなんぞを信任できるか! 落選しやがれ!」 と声を大にして言ってやろうかしらん。
高市が 解散総選挙で落選したら 歴史に残る笑いものになるよね~~~~~~~(爆)