時速194km、死亡事故でも「危険」じゃない?
- カテゴリ:ニュース
- 2026/02/03 20:09:27
時速194km死亡事故で「危険」判決破棄 福岡高裁が示す非常識な「制御困難」認定の壁 (産経ニュース)
https://www.sankei.com/article/20260130-WMD6UWQCRNOFVE4VM4E7TE7YT4/
今回の裁判で明らかになったのは、「止まれない=制御できてない」ではないという法律の欠陥です。
自動車の制御とは「走る、曲がる、止まる」が状況に応じて適切に出来る事であり、現行の危険運転致死傷罪の「制御」の定義に「停止」が含まれていないのは明らかに法律の欠陥です。「停止」は交通安全の基本の基であり、法定速度を大幅に超える速度で走行し、「止まれない車」は誰がどう見ても制御できていない車です。
時速194kmという速度は「止まる」事を考慮していない速度です。障害物を見つけてから直ぐにブレーキをかけても、停止までに200メートル以上進みます。まして事故が起きたのは夜間です。車のライトがハイビームでも見通せるのは約100m程度、ロービームなら約40mしかありません。夜間、視界が100m前後に限られた中で、障害物を見つけて直ぐにブレーキをかけても、停止までに200メートル以上進むので、障害物を回避することは出来ません。
「停止」能力の喪失は制御不能そのものです。「停止」できない速度で走行している以上、車を「制御」しているとは言えないはずです。
しかし、現行の危険運転致死傷罪では、「制御困難」の要件が、車線維持や操舵の可否などに限定されています。その結果、交差点や信号、歩行者といった交通環境に対して「止まれない」「避けられない」速度で走行していても、それは単なる「対処困難」にすぎず、「制御困難」には当たらないと判断され、危険運転致死傷罪の適用が見送られています。
今回のケースのように、法定速度時速60kmの一般道の直線を時速194kmで走行し、事故直前まで車線内を走行していたという事だけで「制御できていた」と評価することは、自動車の制御の意味を著しく矮小化するものだと考えます。
そもそも法定速度は、道路の構造や視認性、周辺環境を踏まえ、安全に走行し、必要に応じて停止できる範囲として設定されています。ですから、法定速度を超えれば超えるほど、「走る、曲がる、止まる」といった車の「制御」が難しくなるのは明らかです。時速194kmでの走行が危険運転に当たらないとするならば、法定速度は単なる形式的な数値にすぎなくなり、安全基準としての意味を失ってしまいます。



























