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ヒグマ駆除で猟銃許可取り消しは違法 ハンター逆転勝訴 最高裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/605dd9bd47e4ca8df86f3652ded58e592d54f518
3/27(金) 15:01配信

 クマに対する発砲を巡り、都道府県の公安委員会による猟銃許可の取り消しの妥当性について、最高裁が判決を言い渡すのは初めて。クマによる人身被害が全国的に急増して社会問題化する中、自治体から要請を受けて駆除の実務を担う猟友会の公益性を重視する結果となった。

  1、2審判決によると、原告の道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77)は2018年8月、市の要請で出動し、市職員や警察官らが立ち会う中でライフル銃を1回発砲してヒグマを駆除した。

 ところが、周辺に民家があったことから、道公安委員会は19年4月、鳥獣保護管理法が禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物」に向けた発砲で銃刀法違反にあたるとし、池上さんの猟銃所持許可を取り消した。

  1審・札幌地裁判決(21年12月)は、池上さんの出動は「公益目的」だったと指摘。建物に弾丸が当たっていないことなどから取り消し処分は違法だと判断した。

  これに対し、2審・札幌高裁判決(24年10月)は、弾丸が岩などに当たって思わぬ方向に飛ぶ「跳弾」のリスクを重視。処分は適法だとして池上さんの猟銃所持を認めなかった。

 池上さん側は上告審で、クマの駆除は社会貢献で、自治体の要請で発砲した公務としての重要性を考慮すべきだと主張。取り消し処分は跳弾リスクを過度に重視しており、違法だと訴えた。 

  一方の道側は「市民生活の脅威となっているクマの駆除であっても、危険性を過小評価することは許されない」と反論し、処分は適法だと主張していた。

  クマの駆除を巡っては、鳥獣保護管理法が改正され、25年9月から市街地でクマなどへの発砲を認める「緊急銃猟制度」が始まった。住宅など建物に向けた発砲の原則禁止の例外として、市街地でも自治体の判断でハンターが発砲できるようになった。【三上健太郎】

◇ ◇
当然と言えば当然の勝訴である。

そもそも 警官の指示に従ってボランティア猟師が発砲した責任を 猟師のみに負わせた高等裁判官がおかしいのである

はっきり言って北海道の行政は異常だ。

そしてメディアも なぜ、誤った、もしくは違法な指示を出した警官の氏名と所属階級などを報道しないのか?
 事件被害者やその家族のプライバシーなら 嬉々として何十年も「報道」し続けるのに??

それはともかく 今後の害獣対策は 猟友会メンバーを 使役するのではなく、きちんと行政が責任をもって 自前の組織で対処する、あるいは 鳥獣保護法を改正して、被害を受けた第一次産業従事者側による捕獲・さっ処分を認める、そのために銃刀法の改正も併せて行う、それくらいの覚悟をもってあたるべきである。

さて 北海道は 猟師さんに不当な処分を課して、その生計を損ね 最高裁を戦い抜くまでの裁判費用を負担させたことについて きちんと謝罪と賠償責任を負うのであろうか?

今後 最高裁で2審判決が下ったケースを報道するときには、その2陣判決を下した高等裁判官の氏名をきちんと明記すべきである。

なぜなら 高等裁判官やいずれ、最高裁裁判官に任命される可能性もあるのだから。

◇ ◇
鳥獣保護法で 保護する主体である地方自治体は、
当然 保護対象の野生動物の頭数管理を適切に行い
保護下の野生動物たちが 該当自治体内に国民を傷つけたり、個人の財産・生業に損害を与えた場合は、賠償責任を負うべきであると考える。

そこまでの責任が負えないのなら、「鳥獣保護法」を廃止し、代わりに 密猟を厳罰に処しつつ、捕獲・さっ処分頭数を管理することにより絶滅を防ぐ新たな法案を作ることを検討した方が良いと考える。

その方が、観光客(含む外国人)による餌付け・荒らし・違法な捕獲行為・違法な売買行為などを厳しく取り締まり厳罰を与える道を開くことにもなると考える

なまじ「保護」をメインに押し出すから、数が増えすぎ、人やだ一次産業に大打撃を与えても 後手後手の対応で 甚大な被害を出し 一部の市民に多大な犠牲を押し付けることになるのである。

適正捕獲・さっ処分の管理をすることをメインする法律を作れば、適正数を割り出すために 入念な継続的観察と科学的データの蓄積が進むと同時に、乱獲商売人を厳罰に処して 正しく希少生物を保護することができると考える

現行の保護法は 外来者による問題行動を助長しこそすれ歯止めをかけられない一方で、地方自治体に怠慢による 市民への被害ばかりが膨らみ 一部の人間に多大な犠牲を強いる結果となっている。

つまり、国民の基本的人権を損ね、 ずるい者・怠慢な行政・悪しき者だけが得をするのが現行の「鳥獣保護法」であると考える

立法は 日本国憲法が保障する(=日本国が日本国民に対して行った誓約に基づき)、国民の基本的人権を守るために、国会で審議して制定するのであって、
日本国民の犠牲の上に 外国人・野生動物・外国政府を優遇しそれらへの利益供与を行うために作られた法律など、
無効とすべきだと考える。

 それが 最高裁判所の仕事であり責務の一つであるとも考えるのだが?

#日記広場:コーデ広場

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2026/03/27 16:28
桜隠すピンクの幕が名所・目黒川に 「滞留禁止」「一方通行」注意呼びかけ
https://news.yahoo.co.jp/articles/0b6f446e4c817e233dbe3426eaeb087ecc45bf50
3/27(金) 11:00配信

⇧なんか 本末転倒なだなぁ

 本来花見というのは、仕事がえりに ちょっと寄り道して、 くらいのもんでしょうに。

 それを 朝から場所取りしたり 外人が傍若無人に宴会する口実にされたり><
  ほんとうっとうしい

 「日々のうるおい」から 完全に逸脱した「桜さわぎ」なんぞ 花見とも言えません!!




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