出来すぎ君
- カテゴリ:日記
- 2010/01/11 19:41:10
今朝の新聞に、性同一性障害で戸籍を女性から変えた男性が
弟から精子を提供してもらって人工授精をして、妻との間に出来た
子供を、自分の子供として出生届を出したら、市の担当者が戸籍の
変更の事実を知っていて、非嫡出子(婚姻している夫婦間の間に
生まれた子供ではない)で届けるように指導され嫡出子としての
受理を拒否された有りました。
虚偽の申請を見抜いた、優秀な担当者では有りますが、
なぜ知っていたか気になります。考えられるのは、
①この夫婦が、テレビ等に出て有名だった。
②たまたま、戸籍を変更するときの担当者だった。
③市役所内で住民のプライバシーが守られて居なかった。
④戸籍に何らかのしるしが付いていて、未然に防ぐシステムに
成っている。
①は、いかにも有りそうで、特番なんかで見たことが有る気がします。
③は問題外ですが、やはり有りそうな気がします。
④に付いては、性同一性障害で差別的な扱いを受けないように、
裁判所の許可を受けると、新たに戸籍を作れるはずで、更に
結婚した時に、戸籍が新しくなっているはずですので・・・・
本人たちは戸籍謄本を見て確認していると思いますが、
原本に仕掛けがあっても分かりません。
新聞には『担当者が性別変更をしっていた』としか載っていない
のですが、限りなく怪しい気はします。
本人たちも、確実に目的を達成するなら、知合いの居ないところに
住民票を移動してから、出生届を出すべきで、詰めが甘い?
そもそも、嫡出子として届けを出すことにも疑問は有ります。
子供が大きくなってから、事実を知ったらショックを受けると
思うのですが・・・・
(戸籍で嫡出子、非嫡出子で区別する必要が有るかも有りますが)
本質の話よりも、私が気に成るのは手続きの話です^_^;
法務省によれば、もともと男女で有った夫婦間で、非配偶者間の
人工授精(AID)で生まれた子供は、AIDの事実が分からない限り
親子として推定して、嫡出子として出生届を受理するそうです。
更に、民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子
と推定する」と有り、また同条2項は妊娠中の期間を想定して
「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消
もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に
懐胎したものと推定する」ことが規定されている事を盾に、離婚から
300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫
の子として扱われる、としていたのは法務省では?と思うのですが・・
重箱の隅をつつく様ですが、『担当者が性別変更を知っていた』
この部分をもっと掘下げて欲しいと思うのは私だけ^_^;
戸籍を見れば、性別を変更した旨が判るそうです。
戸籍は大体、変更があればバッテンを付けて横などに書き直すだけなのでゞ(´Д`q汗)+・.
なので、生物学的に女性である以上、『ほかの女性との間に子は設けられない』と言うのが
不受理の理由だそうです。
今の民法を制定した時代には、生物学的に女性と位置付けられた者同士が
結婚するという想定はないので致し方ない部分かもしれません。
ただ、私的には、戸籍にどう記載されようと、生まれて来てくれたお子さんを
ふたりで慈しんで育て上げればいいだけと思います。
特別養子縁組などもありますし。
プライバシーが どうなっているのかも 気になりますし^^
戸籍の記載は 誰が見てもわかるから
出生届けの際に 担当した人に すぐにバレちゃうんだよ><
こういう問題って ホントに難しいよね
向井さんと高田さん夫妻の問題もそうだし・・・
何をもって 父母とするのか
医学が発達しすぎて 法律がそれに追いついてない感じがします