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憲法違反の法律 安全保障関連法

政治: 憲法違反の法律 安全保障関連法案 http://blogs.yahoo.co.jp/tubuyaki_o/55244424.html #政治 #安全保障関連法案 #違憲 #集団的自衛権

★★★
 安全保障関連法案、賛否いろいろある中で成立したわけですが、違憲の指摘については、政府与党は一切反論できていません。
 では、成立した安全保障関連法案が違憲であることは集団的自衛権が主な理由です。

 ここ20年遡って考えればPKOなどに参加する為には、必要なものは安全保障関連法案にあることは理解できますが、集団的自衛権は現行の平和憲法ではやはり違憲です。
 必要な法案だとしても、憲法違反なら、仮に成立しても改正するなりする必要があります。

 これは、自衛隊が違憲で無い根拠として、必要最低限の武力行使の根拠が専守防衛でしたが、集団的自衛権によって、専守防衛の防衛理念がやぶられてしまいます。
 その結果、自衛隊そのものの存在が違憲だという指摘も可能になります。
 なぜなら、日本では憲法において、戦争を行う軍隊や戦力を放棄すると明言されています。普通に解釈すれば、自衛隊という防衛組織や戦力は違憲にみえます。
 個別的自衛権については、政府が国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することも可能です。
 これは、実質的に9条の例外規定と解釈は可能であり、自衛のための必要最小限度の実力行使は合憲としうるわけです。
 憲法上は個別的自衛権を放棄した条文はないし、むしろ、国民の安全を確保する義務がある。
 また、9条は、国際紛争の解決の手段ではないので、平和憲法の理念に反しないということで、9条の例外として解釈できるわけです。

 しかし、集団的自衛権はどうかといえば、憲法では、戦争・武力行使、および「軍」の編成と「戦力」不保持が規定されているなかで、個別的自衛権の範疇を越える自衛権は、自国の自衛ではない外国政府への武力行使は原則として違憲となります。
 感情としては、自衛ならいいんじゃない? 憲法守って守らないのか?
 というのは、ありますが、違憲であることにかわりありません
 ところで、集団的自衛権は、国連も認める自然法による自衛権があり自然法が優先されるべきであるという指摘もありますが、自衛権を持っていいというだけで、自衛権を持たなければ国として認められないという話ではありません。
 実際、自然法に対して、実定法という人為により定立された法律があります。
 われわれが一般的に法律と呼んでいる法律です。
 自然法と実定法の関係に授権関係というものがあります。
 授権関係は自然法は実定法に対する授権者となり、自然法に反する実定法は原則的に失効するというものです。国連も認める自薦法による自衛権があり、自然法が優先されるべきであるという判断の根拠になるのだといえるでしょう。
 ただし、この自然法も、例外は常に存在します。
 つまり、正当な理由があるときには、この限りでないということです。

 で。集団的自衛権については、国連憲章で権利として認められていても、行使が義務付けられるわけではありません。
 つまり、各国の政策判断や条約や憲法や法律で、行使を制限することは、国際法上は各国の判断に委ねられるということです。

 たとえば、風営法で、パチンコは18歳未満の立ち入りは禁止されてます。これは、18歳以上ならパチンコに立ち入ってもいいということになります。
 が、学生の場合、校則でパチンコの立ち入りを禁止されていた場合、法律上パチンコの立ち入りは認められても(仮に国際法ではパチンコ立ち入りできても)校則では、パチンコ禁止(仮にその国の憲法ではパチンコ禁止)という話になります。
 つまり、パチンコ入場する権利はあっても、高校の規則で権利の行使はできない。
 となれば、国際法上集団的自衛権は認められても、日本は憲法上行使できないとしても、違反しているわけでも、矛盾しているわけでもないわけです。

 つまり、権利は義務ではないため、権利を行使するかしないかは個別の判断なので、所有している権利を行使しないと憲法で定めること自体、自然法に反したことではありません。
 ですから、集団的自衛権はもっているけれど、個別的自衛権の範疇から出るような集団的自衛権は、国際紛争になるので、平和憲法の理念に反するので行使しません。
 というのは、自然法違反にも何にもならないということになりますよね。
 義務の放棄は法律違反とはいえますが、権利の放棄を法律違反というのは、単なる間違った認識だということですね。

 ともあれ、集団的自衛権は、現在の憲法においては、違憲であることは明白です。となれば、たしかに、効力は失われると考えられます。
 とはいいつつも、それが無駄かと言えば、私は無駄とは思いません。
 人間はどうせ腹がすくからご飯を食べないわけにはいかないように、結果が分かっているとしても、民主主義国家において、議論は必要不可欠だからです。
 むしろ、必要なら憲法違反したっていいんだという論調について、それは間違った認識だよ、とか、自然法で認められる権利を行使しないのは自然法に反するという間違った認識だよという議論ができるからです。
 

 

★★★★★★ホームページ更新情報★★★★★★

 さて、ここからは、ホームページ更新情報です。
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  今回は、呟き尾形の色の心理学 第159回  国旗と色 37 国旗の青が象徴するもの 24 ミャンマーの旧国旗の青  を追加しました。
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