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上海万博公式ソング問題 と 著作権


音楽のカテゴリーに時事問題を一言

岡本真夜さんのヒット曲「そのままの君でいて」が、5月1日に開幕する『上海万博』のPRソングに盗用されたのではないかとされる件

 ニュースで両曲を聴く限り、あきらかな盗用といえるものだが、上海万博実行委員会より岡本さんのもとに楽曲使用申請があり、これを快諾したという。

 中国の著名な作曲家の繆森氏が手掛け、俳優のジャッキー・チェンさんらが歌ってきた。発表後、ネット上で二つの曲の音調がそっくりだとの指摘があり、掲示板には「国の恥だ」などと非難する書き込みが相次いだ。


 今からでは、新しい楽曲を制作することは不可能だから、委員会と岡本さん側の対応は事実上の妥協策としてやむを得ないだろう。しかし、中国国内からも批判されているように、問題の本質は重大である。

 贋作絵画やブランド品の偽物問題、北京オリンピックでの「口パク」騒動や、にせディズニーランドのキャラクター使用など……。おおよそ世界の常識とはかけ離れた、にせものと著作権・知的財産権に関する認識の低さを今回も露呈することになった。

 繆森氏の個人的認識の問題ということだけで終わらせることは出来ない。

 北京オリンピックの歌唱少女の「口パク」問題をきっかけに、中国では「口パク」禁止となり罰金がとられるようになったという。
 中国らしい厳罰化だが、今回の問題は「口パク」どころの問題ではない。「口パク」はある意味演出であって、場合によっては容認されることもあるだろう。

 だが、楽曲や著作物の盗用や盗作は国際条約(ベルヌ条約)にも規定のある違法行為である。

 日本は早くからこの条約を批准している。
 日本の著作権法では、引用などの特例を除いて他人の著作物を無断で複製したり使用してはならないことになっている。
 ビデオや音楽などのダビングが家庭内での私的使用に限り認められているのは、こうした法律の規定によるものだ。
 例外として、学校などの教育目的での複製や、引用(他の著作物の一部を、自分の著作の中に、とりいれ例示すること。)などがある。

 だから、好きな歌手の楽曲をダビングして、他人にあげたりすると罰せられることになる。基本的には著作物のコピーや複製はダメなのである。ネットでは比較的簡単に複製利用や配布が可能なので、注意が必要だ。

著作権は以下の年限を経過すると保護の対象とならない

  • 公表後70年を経過した映画の著作物(著作権法第54条)
  • 著作者の死後50年以上経っている著作物(著作権法第51条)

  • 古い文学作品や絵画などの複製利用ができるのはこうした場合である。

    アバター
    2010/04/20 20:14
    >トヨ さん
    たしかに、ディズニーの偽物に対しては徹底的に対抗するでしょうね。
    アメリカの著作権が70年になったのも、ミッキーマウスの延命のためといわれ、ミッキーマウス法案と呼ばれています。

    日本では、著作権延長を主張する著作者側と
    死後50年でも長すぎるに、70年とは何事だと主張する人との間のせめぎあいが続いています。
    (アメリカをはじめ、死後70年の国が多いのです。)
    一応、映画以外の著作権法改正の動きは止まっているのですが……

    星の王子さま「Le Petit Prince」は、1943年に書かれたフランス語の物語です。日本国内著作権が2005年に失効してから、翻訳ラッシュになりました。
    『星の王子さま』というタイトルは、1953年内藤 濯さんの創作によるものです。内藤さんの翻訳著作権は現在でも生きていますから、かってに使うことは出来ません。

    中国の、にせディズニーランド(正式な名称は忘れました。ドラえもんの偽物には、笑いました……。)も、報道後、ディズニー側が本格抗議・法的措置に出る前に、
    園内の白雪姫やこびとのキャラクターものの構造物を全部壊していました。
    子供達の楽しみなキャラクター達の無惨な姿をニュースで見て、複雑な思いでしたが……。


    日本国内でも、著作権や商標権などをめぐった争いが、ときどきニュースになりますよね。
    アバター
    2010/04/20 12:29
    あ、「死後」って書いてありますね;
    すみません、見落としました

    ディズニーは厳しい、というのは初めて知りました
    通りでばったモノが少ないわけだ

    日本では芸能人の肖像権(?)が厳しくなってきたみたいですね
    ジャニーズ事務所などが、ファンの個人HPに写真を掲載されるのを嫌がっているとか‥
    好かれているからいいだろう、ではすまされない事情があるんでしょうね
    アバター
    2010/04/20 09:37
    >トヨ さん いつもコメントありがとう
    映画以外の著作物は、
    著作者の死後、50年保護されますから、子供・孫の代まで生きることになります。
    この保護期間を、映画と同様に70年に延長しようという動きがあります。

    映画の70年は、アメリカにならったもので、
    いわゆる、ディズニー法案といわれるもので、ディズニーの著作権に対する強い姿勢がうかがえます。
    ミッキーマウスの作者、ウォルト・ディズニーは、
    若い頃、自分のつくった映画を、会社側に横取りされた苦い経験から、
    著作権について特に厳しい姿勢を貫いてきました。

    ミッキーマウスなどの画像は、かってに使っちゃいけないというわけです。
    もちろん、私的使用の範囲では問題ありません。
    アバター
    2010/04/20 03:38
    お気に入りの歌手の歌詞を みんなに知って欲しくて
    コピー&ペーストしたくなりますが‥そっか、著作権が;

    20歳でデビューしたアーティストが90歳になったら著作権は無くなるんですね
    歌手ならさすがに引退だろうけど、画家や写真家ならまだまだ作品を発表できる年齢
    もうちょっと伸ばしてもいいのでは‥



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