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四択の答え&今日は何の日!?@7/8



今日は「質屋の日」です。


「質屋の日(日本)」(ウィキより)
全国質屋組合連合会が制定。「しち(7)や(8)」の語呂合せ。

「質屋(しちや)、質店(しちてん)、質舗(しちほ)」
何らかの物品を質(質草、担保)に取り、流質期限までに弁済を受けないときは当該質物をもってその弁済に充てる条件で金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗を指す。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。俗称として一六銀行(いちろくぎんこう)の名称を掲げている質屋もある。

日本の質屋の起源は鎌倉時代といわれ、1960年代頃まで庶民金融の主力であった。しかし、1970年代頃から、無担保・無保証人で一般市民に融資を行う「団地金融」(消費者金融、サラ金の前身)が起こり始め、廃業する質屋が多くなった。
日本の現在の質屋の業態は、貸付事業よりも、流通価値を有する宝飾品や貴金属、いわゆる「有名ブランド品」などの買取や仕入れ、販売などが主になっている。とりわけ、地域の質屋組合が行う質流れ品の販売イベントには、毎回多くの客が訪れる。
変わった使い方としては、金銭を借りずに金利相当分だけ払って、古美術品などの外部の倉庫代わりに利用されることもある。
庶民の間の一般的な金融であった当時、質屋通いが世間体が悪いとの思いから、「質」と「七」(しち)を掛けた「七つ屋」「セブン屋」「セブン銀行」「一六銀行」などの隠語が用いられた。
大阪、京都、名古屋などの関西・中京圏では「ひちや」と発音され、ひらがなで「ひち」と書いた看板がよく存在する。

質草には、不動産以外の宝飾品や貴金属(ジュエリー)、いわゆる「有名ブランド品」(バッグ、腕時計など)のほかに、ゴルフ会員権、有価証券、金貨、金地金 などが当てられることが多い。質屋は質草の価値を判断して、金銭を貸し付ける。最短流質期限は3ヶ月であり、利子の支払いにより質契約を更新できる。
質置主(借主)は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。一方、もし流質期限までに元利金の弁済がなされない場合は、質屋はその質物の所有権を取得し(質流れという)、これを処分できる。法律により、質屋が質置主(借主)に対して、取り立てや催促を行うことができない。また、動産に対する強制執行では売却代金と元利及び、費用との差額は債務者に返還しなければいけないのに対して、民営質屋については、質流れの質物は売却して元利との差額は民営質屋の利益となる。
刑罰上の法定の上限金利は日 0.3%、年 109.5% であるが、月 9% の暦月計算が認められており、日割り計算を行わない場合がある。そのため、質屋営業についても利息制限法における規制利息を超す高金利で営業しているのが一般的であり、現行の公認営業の業界では質屋業界のみがグレーゾーン金利で営業している。(一般的には、無担保よりも有担保のほうが金利が低いのが通例であるが、質屋営業については、有担保でありながら、無担保の金融業者よりもかなりの高利で営業しているのが通例であり、珍しい営業実態である)
質屋営業は質預かりによる金銭貸付であるが、物品の所有権を即時に移転させる「買取り」も行なう。この場合、古物営業法が適用される。流質となった物品や買い取った物品を店頭で販売する質屋もある。




Q.住んでみたい街は?
「石垣、横浜、京都、札幌」

★四択クイズの答え ⇒ 「横浜」




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