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発明の日


こんばんは!18日(土)は、関東甲信では晴れる所が多いでしょう。

その他の地域は雲が広がりやすく、所々で雨が降る見込みです。
北海道では雷雨となる所もありそうです。
台風4号は今後、小笠原近海を北寄りに進む見通しです。

【好きなクレープのトッピングは?】

A、白桃クリームです。

☆白桃クリームとは、桃の果肉をクリームチーズと混ぜ合わせたもので、
 クリームのコクと桃の甘さが絶妙に調和した一品です。

<概要>

○くらしき桃子 倉敷中央店 さん

素材・生地・クリーム・フルーツ全てにこだわった、
くらしき桃子さんの新たな名物は「黄金クレープ」です。

美観地区へお越しの際にはぜひお立ち寄りください。

旬のフルーツを贅沢につかったメニューで、
フルーツの美味しさを感じて頂きたい。

厳選した素材で、こだわりのスイーツをご用意しています。

住所  :岡山県倉敷市中央1丁目1-4

電話番号:086-436-7111

営業時間:10:00~17:00

     イートインラストオーダー:閉店の60分前

     テイクアウトラストオーダー:閉店の30分前

定休日 :不定休

席数  :25席

駐車場 :無し

アクセス:<電車の場合>

     JR山陽本線倉敷駅より徒歩約10分

@特徴

 ★開店年

  2016年3月18日です。

 ☆店舗の役割

  食べ歩き向け商品が充実した店舗です。

 ★現在の特徴

  クレープやジェラート、ジュース等、旬の果物を使用した軽食系が強いです。

@白桃クリーム

 □価格

 864円(税込)

 ■内容

 岡山県産の白桃を使用(季節により品種は変動)していて、
 生クリームは(軽めでミルキーなタイプ)で、
 もっちり系のクレープの生地です。

 ◇岡山県産の白桃
  
  ・清水白桃(7月下旬~8月)

  ・白鳳(7月)

  ・おかやま夢白桃(8月)

  ・黄金桃(8月下旬~9月)

  実際の品種は日ごとの仕入状況で変わる為、
  店頭で確認するのが最も確実です。

 ◆生クリーム

  生クリームは「桃の味を邪魔しない」ことを重視した、
  仕立てになっていると考えられます。

 ◇クレープ生地

  倉敷中央店さんは、くらしき桃子さんの中で、
  唯一クレープ専門のテイクアウトを強化している店舗です。

  その為生地は、もっちり系の厚みのある生地で、
  フルーツの水分に負けにくく、甘さが控え目で、
  白桃の香りを引き立てるバランスという特徴が見られます。

【発明の日】 はつめいのひ Invention Day

★発明の日は、毎年4月18日に祝われる記念日で、
 1954年に特許庁によって制定されました。

 □特許庁 Japan Patent Office,JPO

 日本の特許や商標、意匠、実用新案等の知的財産権を、
 審査・登録する行政機関で、経済産業省の外局です。

 ◆知的財産権 Intellectual Property Rights
 
  人間の創造的活動によって生み出された「知的財産」を、
  創作者の財産として、法的に保護する権利の総称です。
  
  △定義

   ▼知的財産

    発明・考案・植物の新品種・意匠・著作物などの創作物、
    さらに商標・商号・営業秘密など、事業活動に役立つ情報を含む。

   ▽知的財産権

    上記の知的財産について、
    法律により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利。

  ▲知的財産権が必要な理由

   知的財産は「情報」であり、模倣(もほう)が容易で、
   利用しても減らないという特徴があります。

   そのままでは創作者が利益を得られず、創作意欲が損なわれる為、
   一定期間の独占権を与えて、保護する制度が必要になります。

  △知的財産権の主な種類
  
   知的財産権は大きく2つのグループに分かれます。

   ①知的創造物についての権利(創作を守る)

    ・特許権(発明)

    ・実用新案権(物品の形状等の考案)

    ・意匠権(デザイン)

    ・回路配置利用権(半導体の回路配置)
 
    ・育成者権(植物の新品種)

   ②営業上の標識についての権利(信用を守る)

    ・商標権(商品やサービスのマーク)

    ・商標(会社名)

    ・商品等表示の保護(不正競争防止法)

    ・地理的表示(GⅠ)

  ▲絶対的独占権と相対的独占権
  
   ▽絶対的独占権

    特許権・実用新案権・意匠権・商標権・育成者権は、
    同じ内容のものを他人が作ることを禁止できる

   ▼相対的独占権

    著作権・商号・不正競争防止法人の利益は、
    他人が独自に創作したものには権利が及ばない。

 ◇目的

  発明やデザイン、ブランドを保護し、
  産業の発展とイノベーション促進に寄与する。

 ◆特許庁の主な業務

  ・出願書類の方式審査(形式が正しいか確認)

  ・特許・商標等の審査(新規性・独自性等を判断)

  ・登録処理(権利として認める)

  ・審判(拒絶査定への不服審判、無効審判等)

  ・知的財産の保護・活用に関する指導

  ・国際協力(WIPO・JICA等と連携)

<概要>

○発明の日

@特許庁が1954年に定めた記念日

 「発明の日」は1954年(昭和29年)1月28日に、
 当時の通商産業省(現:経済産業省)の特許庁が制定した記念日です。

 ☆目的

  「特許制度を中心とした産業財産権制度を、広く社会に普及させること」で、
  私達が安心して新しい発明を考えられるように、
  社会にその重要性を広める為の日です。

 ★「専売特許条例」が公布

  1885年(明治18年)4月18日に、
  日本で初めての特許制度である「専売特許条例」が公布されたからです。

  □特許制度

  新しいアイデアや発明を、
  「最初に考え出した人」の権利を法律で守る仕組みです。

  今では当たり前ですが、当時としては画期的な制度でした。

@豊田佐吉さんが機械に夢を託した理由

 トヨタ自動車さんのルーツは「自動織機(じどうしょっき)」という、
 織物を織る機械にあります。

 豊田佐吉さんは、当時手作業が中心だった織物業界に目をつけ、
 自動で織物が作れれば、もっと効率良く、大量に生産出来ると考えました。

 そして、豊田佐吉さんは何年もの間、自動織機の研究に没頭しました。

問題 豊田佐吉さんの行動ですが、
   完成までの道のりは簡単ではありませんでした。

   試作品が動かなくなったり、資金が底をついてしまったりと、
   何度も挫折を味わいますが、それでも諦めなかった理由を、
   次の文章の???に入る言葉を教えてください。

   〇それでも諦めなかった理由

   自動化で多くの人の???が豊かになるという確信があったからです。

1、生活

2、収入

3、健康

ヒント・・・〇豊田式自動織機

      ついに、豊田佐吉さんが完成させた「トヨタ式自動織機」は、
      世界からも注目され、この発明で得られた資金と技術は、
      その息子達が自動車産業を興(おこ)す基盤となりました。

      @???が豊かになった理由

       生産性が向上したことと、労働負担の軽減、
       品質の向上で、雇用と経済が拡大し、
       特許収入が創業につながり、日本の産業構造を変えたからです。

お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。

 






 


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