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憲法記念日

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本州や北海道も、夕方から夜にかけて雨が降る。
沖縄は晴れのち雨。

【憲法記念日】 けんぽうきねんび Constitution Memorial Day

☆憲法記念日は5月3日に日本国憲法の施行を記念し、
 国の成長を期する祝日です。

<概要>

〇憲法記念日

憲法記念日は、
私達の「自由」や「平和」を守る為の大切なルールが始まった重要な日です。

@憲法記念日の成り立ちと日付の秘密。

 憲法記念日は、日本の祝日法によって、
 「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」と定められています。

 日本国憲法には、重要な日付が2つあります。

 ★日付

  □公布の日

  憲法の内容が発表された「公布」の日である、
  1946年(昭和21年)11月3日です。

  ◆公布の意味

   法律や政令等を国が正式に国民へ知らせることで、
   法律が「出来た」ことを公(おおやけ)にする段階を指しまして、
   通常は官報(かんぽう)に掲載されることで公布となります。
 
   又、この時点では、まだ法律は効力を持たないことが多いです。

  □実際に使い始めた日

  実際にルールとして効力を持った「施行(しこう)」の日である、
  1947年(昭和22年)5月3日です。

  この「実際に使い始めた日」を記念して、5月3日が祝日になりました。

  ◆施行の意味

   公布された法律が、実際に効力を持ち始めることを指しまして、
   法律が「実際に動き出す」段階で、
   公布の日と同じ場合もあれば、数日後や数か月後、翌年等、
   施行日が別に定められることも多いです。

 公布から施行まではちょうど「6か月」の期間が置かれていまして、
 これは新しい憲法がそれまでのルールから大きく変わるものだった為、
 国民の皆様に内容を知ってもらい、準備する為の期間が必要だからです。

 *新しい憲法がそれまでのルール・・・大日本国憲法

 因みに11月3日は現在「文化の日」となっていますが、
 これも憲法が「平和と文化」を大切にしていることに由来しています。

 ☆大日本帝国憲法から日本国憲法へ
  
  現在の日本国憲法が出来る前、
  日本には「大日本帝国憲法(明治憲法)」という別のルールがありました。

  ◆大日本帝国憲法(明治憲法)

   天皇主権を基本としまして、
   天皇が国家の最高権力を持つ、立憲君主制の憲法です。

   国民の権利は「臣民の権利」として、法律の範囲内で認められまして、
   議会(帝国議会)はあくまで天皇の統治を補助する位置づけです。

   △大日本帝国憲法(明治憲法)の要約

    ▼国家の基本原理:天皇主権

     ・天皇は「国家の元首」でありまして、
      統治権を総攬(そうらん)する存在

      *総攬・・・政治や人心等を掌握(しょうあく)して治めること

     ・天皇は神聖にして侵すべからず(責任を問われない)

     ・天皇が軍隊の統帥権や外交権、法律の公布権等を持つ

    ▽統治機構(政治の仕組み)

     ・帝国議会(衆議院と貴族院)

      法律の制定に関与はしますが、最終的には天皇の裁可が必要で、
      予算審議は議会の重要権限ですが、軍事費等は制約が多いです。

     ・内閣

      天皇の輔弼(ほひつ)機関でありまして、
      内閣は議会ではなく、天皇に対して責任を負います。

      *輔弼   ・・・助言と補佐

      *責任を負う・・・議院内閣制ではない

     ・司法

      裁判所は独立していますが、最終的には天皇の名で裁判を行います。

    ▼臣民の権利(国民の権利)

     信教の自由や言論、出版の自由、移住移転の自由等が規定されまして、
     但し「法律の範囲内」でという制限がつきまして、
     国家が広く制限出来ます。

     又、権利は「国家が与えるもの」という位置づけでです。

    ▽軍事(統帥権)

     天皇が軍隊の統帥権を持ち、軍部(陸軍や海軍)は内閣や議会から、
     独立した強い権限を持つようになりまして、   
     後の政治に大きな影響があります。

    ▼憲法の性格

     立憲君主制(Constitutional Monarchy)で、
     プロイセン憲法(ドイツ帝国憲法)をモデルにしました。

     近代的な憲法の形式を持ちながら、
     実質は天皇大権が強い「君主大権力型」です。

  しかし、第二次世界大戦での敗戦を経て、
  日本は「二度と戦争を繰り返さず、国民一人ひとりを大切にする国」に、
  生まれ変わることを決意しました。

  その決意を形にしたのが、現在の日本国憲法です。

@日本国憲法を支える「3つの基本原則」

 ☆国民主権

  「主権」とは、国の在り方を最終的に決める力のことで、
  昔は天皇がその力をお持ちされていましたが、
  日本国憲法では「国を動かす主役は国民である」と決めまして、
  これが国民主権です。

 ★基本的人権の尊重

  「人間が人間として生まれながらに持っている、幸せに生きるための権利」。

  上記のことを基本的人権といいます。

  憲法はこの権利を「侵すことのできない永久の権利」として保障しています。

  例えばですが、自由に発言をしたり、好きな仕事を選んだり、
  信じる宗教を選んだり出来るのは、全てこの原則があるからです。

  又、どんなに苦しい状況になっても、国に対して、
  「人間らしい生活ができるように助けて」と言える権利も守られています。

  *言える権利・・・生存権

 ☆平和主義

  日本国憲法の最も特徴的な部分といえるのが「平和主義」で、
  憲法第9条には、戦争を放棄すること、
  そして、戦力(軍隊等)を持たないことが書かれています。
  
  これは、過去の悲惨な戦争の反省から・・・

  「武力で問題を解決するのではなく、話し合いによって平和を築いていく」

  上記の強い願いが込められています。

  この徹底した平和への姿勢は、世界からも注目されています。

問題 昨今、日本における「教育を受ける権利」に関する問題点は、
   教育の質の低下や不登校の増加、教育格差、
   教育の自由と義務のバランス、多様な教育の確保等が挙がっています。

   今回はこの「教育を受ける権利」についてですが、
   次の文章の???に入る言葉を教えてください。

   〇日本国憲法における教育を受ける権利

   日本国憲法における教育を受ける権利は、第26条で定められています。

   ・すべての国民が能力に応じて教育を受ける権利を持つこと

   ・???は無償であること

   ・保護者には子に普通教育を受けさせる義務があること

1、中等後教育

2、義務教育

3、デュアルシステム(企業実習+学校教育)

ヒント・・・〇???「無償」の正確な意味

      憲法26条2項「???」は、これを霧消する」の無償は、
      教育の対価である授業料を保護者から取らないという、
      意味と解(げ)されます。

      又、文部科学省も「無償=授業料不徴収」と明確に説明しています。

お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。


   



 




  

 

  




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