憲法記念日
- カテゴリ:人生
- 2026/05/03 14:35:00
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沖縄は晴れのち雨。
【憲法記念日】 けんぽうきねんび Constitution Memorial Day
☆憲法記念日は5月3日に日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期する祝日です。
<概要>
〇憲法記念日
憲法記念日は、
私達の「自由」や「平和」を守る為の大切なルールが始まった重要な日です。
@憲法記念日の成り立ちと日付の秘密。
憲法記念日は、日本の祝日法によって、
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」と定められています。
日本国憲法には、重要な日付が2つあります。
★日付
□公布の日
憲法の内容が発表された「公布」の日である、
1946年(昭和21年)11月3日です。
◆公布の意味
法律や政令等を国が正式に国民へ知らせることで、
法律が「出来た」ことを公(おおやけ)にする段階を指しまして、
通常は官報(かんぽう)に掲載されることで公布となります。
又、この時点では、まだ法律は効力を持たないことが多いです。
□実際に使い始めた日
実際にルールとして効力を持った「施行(しこう)」の日である、
1947年(昭和22年)5月3日です。
この「実際に使い始めた日」を記念して、5月3日が祝日になりました。
◆施行の意味
公布された法律が、実際に効力を持ち始めることを指しまして、
法律が「実際に動き出す」段階で、
公布の日と同じ場合もあれば、数日後や数か月後、翌年等、
施行日が別に定められることも多いです。
公布から施行まではちょうど「6か月」の期間が置かれていまして、
これは新しい憲法がそれまでのルールから大きく変わるものだった為、
国民の皆様に内容を知ってもらい、準備する為の期間が必要だからです。
*新しい憲法がそれまでのルール・・・大日本国憲法
因みに11月3日は現在「文化の日」となっていますが、
これも憲法が「平和と文化」を大切にしていることに由来しています。
☆大日本帝国憲法から日本国憲法へ
現在の日本国憲法が出来る前、
日本には「大日本帝国憲法(明治憲法)」という別のルールがありました。
◆大日本帝国憲法(明治憲法)
天皇主権を基本としまして、
天皇が国家の最高権力を持つ、立憲君主制の憲法です。
国民の権利は「臣民の権利」として、法律の範囲内で認められまして、
議会(帝国議会)はあくまで天皇の統治を補助する位置づけです。
△大日本帝国憲法(明治憲法)の要約
▼国家の基本原理:天皇主権
・天皇は「国家の元首」でありまして、
統治権を総攬(そうらん)する存在
*総攬・・・政治や人心等を掌握(しょうあく)して治めること
・天皇は神聖にして侵すべからず(責任を問われない)
・天皇が軍隊の統帥権や外交権、法律の公布権等を持つ
▽統治機構(政治の仕組み)
・帝国議会(衆議院と貴族院)
法律の制定に関与はしますが、最終的には天皇の裁可が必要で、
予算審議は議会の重要権限ですが、軍事費等は制約が多いです。
・内閣
天皇の輔弼(ほひつ)機関でありまして、
内閣は議会ではなく、天皇に対して責任を負います。
*輔弼 ・・・助言と補佐
*責任を負う・・・議院内閣制ではない
・司法
裁判所は独立していますが、最終的には天皇の名で裁判を行います。
▼臣民の権利(国民の権利)
信教の自由や言論、出版の自由、移住移転の自由等が規定されまして、
但し「法律の範囲内」でという制限がつきまして、
国家が広く制限出来ます。
又、権利は「国家が与えるもの」という位置づけでです。
▽軍事(統帥権)
天皇が軍隊の統帥権を持ち、軍部(陸軍や海軍)は内閣や議会から、
独立した強い権限を持つようになりまして、
後の政治に大きな影響があります。
▼憲法の性格
立憲君主制(Constitutional Monarchy)で、
プロイセン憲法(ドイツ帝国憲法)をモデルにしました。
近代的な憲法の形式を持ちながら、
実質は天皇大権が強い「君主大権力型」です。
しかし、第二次世界大戦での敗戦を経て、
日本は「二度と戦争を繰り返さず、国民一人ひとりを大切にする国」に、
生まれ変わることを決意しました。
その決意を形にしたのが、現在の日本国憲法です。
@日本国憲法を支える「3つの基本原則」
☆国民主権
「主権」とは、国の在り方を最終的に決める力のことで、
昔は天皇がその力をお持ちされていましたが、
日本国憲法では「国を動かす主役は国民である」と決めまして、
これが国民主権です。
★基本的人権の尊重
「人間が人間として生まれながらに持っている、幸せに生きるための権利」。
上記のことを基本的人権といいます。
憲法はこの権利を「侵すことのできない永久の権利」として保障しています。
例えばですが、自由に発言をしたり、好きな仕事を選んだり、
信じる宗教を選んだり出来るのは、全てこの原則があるからです。
又、どんなに苦しい状況になっても、国に対して、
「人間らしい生活ができるように助けて」と言える権利も守られています。
*言える権利・・・生存権
☆平和主義
日本国憲法の最も特徴的な部分といえるのが「平和主義」で、
憲法第9条には、戦争を放棄すること、
そして、戦力(軍隊等)を持たないことが書かれています。
これは、過去の悲惨な戦争の反省から・・・
「武力で問題を解決するのではなく、話し合いによって平和を築いていく」
上記の強い願いが込められています。
この徹底した平和への姿勢は、世界からも注目されています。
問題 昨今、日本における「教育を受ける権利」に関する問題点は、
教育の質の低下や不登校の増加、教育格差、
教育の自由と義務のバランス、多様な教育の確保等が挙がっています。
今回はこの「教育を受ける権利」についてですが、
次の文章の???に入る言葉を教えてください。
〇日本国憲法における教育を受ける権利
日本国憲法における教育を受ける権利は、第26条で定められています。
・すべての国民が能力に応じて教育を受ける権利を持つこと
・???は無償であること
・保護者には子に普通教育を受けさせる義務があること
1、中等後教育
2、義務教育
3、デュアルシステム(企業実習+学校教育)
ヒント・・・〇???「無償」の正確な意味
憲法26条2項「???」は、これを霧消する」の無償は、
教育の対価である授業料を保護者から取らないという、
意味と解(げ)されます。
又、文部科学省も「無償=授業料不徴収」と明確に説明しています。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。

























