土地家屋調査士の日
- カテゴリ:人生
- 2026/07/31 00:31:38
こんばんは!31日(金)は、
北日本や北陸では曇りや雨となり、雷雨になる所もあるでしょう。
東北では土砂災害に厳重に警戒し、
北陸では土砂災害等に注意・警戒してください。
その他の地域は概ね晴れますが、所によりにわか雨や雷雨がありそうです。
尚、台風13号は今後、ウェーク島近海を西寄りに進む見通しです。
【大富豪になったらしたいことは?】
A、日本のマグロ漁獲量を、
かつて最も多かった時期の水準までに回復させることです。
☆1980年代前半の約80トン規模の漁獲量に近づける為に、
資源量や漁獲枠、漁業構造を総合的に復元することを意味します。
<概要>
〇日本のマグロ漁獲量を、かつて最も多かった時期の水準までに回復させること
to restore Japan’s tuna catch to its historical peak lecel
@日本のマグロ漁獲量を、
「かつて最も多かった時期(1980年代前半の約80ドン規模」に近づける
資源を増やしまして、国際的な漁獲枠を広げます。
そして、日本の漁業体勢を立て直すという3本柱が必要で、
総費用は「初期投資で数千億円、継続的には年間1000億円前後」の、
規模になると考えます。
★回復させる為に必要な事
□資源量の回復(乱獲しないで太らせる)
小型魚の漁獲抑制や大形魚中心の漁法への転換が必要でありまして、
衛星タグや調査船等による資源調査の強化をします。
■国際的な漁獲枠(TAC)の拡大
WCPFC・IATTC等で、資源回復の科学的根拠を示しまして、
資源を守りつつ、漁獲量を増やせる管理ルールを国際合意にすることです。
◇WCPFC・IATTC等の国際資源管理機関で、
「マグロ資源回復の科学的根拠を示す」場合
▲掲示・示す・立証・エビデンスを掲示
・マグロ資源回復の科学的根拠を掲示すること
・マグロ資源回復の支持する科学的証拠を示すこと
・マグロ資源回復の妥当性を科学的に立証すること
・マグロ資源回復に関する科学的エビデンスを、
WCPFC・IATTCに提示すること
これらが必要になります。
△WCPFC・IATTCで科学的根拠を示す
・資源評価結果(B/BMSYやF/FMSY、再生産関係等)
・再生産性効率のデータ
・漁獲圧の推移
・将来予測(プロジェクション)
・管理方策の効果予測
これらを総合して、
「資源回復が科学的に妥当である」ことを示すという意味になります。
▲ニュアンスの違い
▽科学的根拠を示す
エビデンスを掲示する行為です。
▼科学的に立証する
より強い確証を示す語感です。
▽科学的エビデンスを掲示する
国際会議でよく使用される表現です。
□日本の漁業構造の再建
減ってしまった遠洋マグロ漁船の更新や増隻をしまして、
若手漁業者の育成や燃油、入漁漁の支援をします。
又、枠が増えた時に実際に獲り切れる体制を作ることです。
★かかる費用の目安
□資源調査と管理強化
年間おおよそですが、数百円規模が必要です。
■国際交渉や共同調査、他国支援
年間100~200億円程度が必要です。
□漁船更新や人材と燃油、入漁料支援
◆漁船更新等の初期投資
2000~3000億円規模が必要です。
◇継続的な支援
年間400~600億円程度が必要です。
つまり、初期投資に3000~4000億円程度が必要で、
継続費用には年間800~1200億円程度が必要です。
★現実的な到達ライン
国際管理が厳しくなっている為、
1980年代の「約80万トン」をそのまま再現するのはほぼ不可能ですが、
資源回復やコク穢枠の段階的拡大、漁業構造の再建を組み合わせますと、
現在の約30万トンから40~50万トン程度までの回復は、
長期計画としては十分現実的な目標になります。
【土地家屋調査士の日】 とちかおくちょうさしのひ
Land and House Surveyor Day
☆「土地家屋調査士の日」は、
土地や建物の調査や測量、登記申請を行う国家資格者である、
土地家屋調査士の存在と役割を広く周知する為の記念日です。
<概要>
〇土地家屋調査士のの日
@制定
土地や建物の境界を測量しまして、
登記申請手続きを代行する国家資格者が土地家屋調査士です。
その制度の根拠となる土地家屋調査士法が、
1950年(昭和25年)7月31日に施行されたことを記念しまして、
日本土地家屋調査士会連合会(日調連)さんが、
7月31日を「土地家屋調査士の日」として制定しまして、
一般社団法人・日本記念日協会さんにより、認定・登録されている記念日です。
★土地家屋調査士法(Land and House Surveyor Act)
土地家屋調査士という、国家資格の制度や業務内容、義務、試験、登録、
団体組織等を定めた法律(昭和25年法律第228号)です。
□土地家屋調査士法の3点
◆目的
不動産登記の基礎となる「土地や建物の形状、面積、位置」等の、
表示登記を正確に行う為の専門家制度を整備することで、
つまり、国民の権利の明確化に寄与します。
◇業務内容
・不動産の表示に関する登記の為の土地や家屋の調査、測量
・表示登記の申請代理
・法務局に提出する図面や書類、電子データの作成
・筆界特定手続の代理
・筆界に関する民事紛争のADR代理(一定の研修や認定が必要)
これらが法律第3条に規定される主な業務です。
◆資格や登録制度
試験合格者又は法務局で表示登記事務に10年以上従事しまして、
法務大臣が能力認定した者で、
登録後、調査士会に所属して業務を行います。
☆日本土地家屋調査士会連合会(日調連) さん
Japan Federation of Land and House Surveyors Associations
(JFLHSA)
住所 :東京都港区虎ノ門3丁目8番13号 虎ノ門3丁目ビル
電話番号:03-3431-8468(代表)
問題 土地家屋調査士の目的についてですが、
次の文章の???に入る言葉を教えてください。
〇目的
???に関わる国民の権利を守る専門職の社会的使命と、
その制度をPRすることを目的としています。
1、測量
2、固定資産税
3、不動産
ヒント・・・〇国民が???について持つ基本的な権利(憲法)
@財産権
土地や建物を所有しまして、処分出来る権利は、
憲法29条が保証する国民の基本的権利です。
@公共の福祉による制限
都市計画法や建築基準法等による、
用途地域や建蔽率、容積率の制限です。
★建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積対する(建物を真上から見た水平投影面積)の、
割合を制限する都市計画や建築基準法上の指標です。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。


























