年金支給開始年齢引き上げは年金の破たんを早めます
- カテゴリ:日記
- 2011/10/17 23:08:59
政治: 年金支給開始年齢引き上げは年金の破たんを早めます。 http://blogs.yahoo.co.jp/tubuyaki_o/52458150.html #政治
なんでも、宮山洋子厚生労働相は、厚労省内で記者会見し、年金の支給開始年齢について「(日本の)超高齢社会はどこの国よりも進んでいる。上げていく必要はあると思う」と述べたそうです。
なんでも、年金の支給開始を、さらに68~70歳まで遅らせる必要があるとの考えを示したわけですが、65歳への引き上げペースを速めることも「あり得る」と語ったそうで、そんなこと実際やったら、
年金定期便で書いてあることと違うんじゃない、ただでさえ少ないし、もらえないかもしれないのに、これじゃ、自分のころには廃止なんでしょ。
だったら、年金保険料は払うだけ損じゃん。
と思う人はたくさんいるでしょう。
年金保険料を支払う人がさらに減れば、年金の財政はさらに悪化するのは誰にでもわかることです。
そんなわけで、野田内閣に意見を述べておきました。
★★★ここから★★★
支給開始年齢をこれ以上遅らせることには反対
小宮山洋子厚生労働相は、支給開始年齢、遅らせると記者会見で発表されました。
年金は長期的な社会保障ですが、コロコロ年金定期便の内容が変更されるようなことを発表されると、年金定期便の意味と内容が薄れ、正直、支給期間が遅れ は、契約の改ざんにつながり、年金加入者は騙されていると実感し、年金の保険料を納めること自体やめてしまって方がいいのではないかという思いを頭をよぎ らせます。
この年金自体への信頼を喪失の可能性は、年金加入者の激減の可能性を誘発させます。
また、多くの企業の定年は60歳といわれています。老後、退職者の生活の安定を妨げさせることになります。
その結果、年金以上の社会保障の負担が増える結果を招きかねません。
これは、財政を理由に支給開始年齢を上げたのに、財政を圧迫させるのでは本末転倒なうえ、年金の保険料という財源のない社会保障の増加が予想されます。
さらに、年金の目的は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づくものであり、財政難を理由に、支給開始年齢、遅らせるという社会福祉を劣化をすることは、厚生労働相の憲法違反の実行の宣言になりかねない言動です。
年金の契約改ざんの疑い。
年金自体への信頼を喪失の可能性
信頼喪失による年金加入者の激減の可能性
年金支給年齢引き上げによる、社会保障費用の増加
日本国憲法第25条第2項違反の可能性
上記の、理由をもって、支給開始年齢をこれ以上遅らせることには反対です。
★★★ここまで★★★
まぁ、なんて言うんでしょう。
支給開始年齢を遅らせるということは、支給額を減らすことになります。
さらに、定年の年齢が60歳と言われている中、8年~10年を年金なしに無給で過ごせというのはなんとも、血も涙もない仕打ちというものです。
仮に、定年を68歳~70歳に引き上げられれば別ですが、それは非現実的なおはなしでしょう。
制度と現実の歪を埋め合わせる政治屋さんが、制度を維持するために、現実をゆがめる。
それが、支給開始年齢を遅らせるという政策の本質です。
なんにしろ、年金定期便の発行により、明確に支給額を出しているわけですが、それは一種の契約であるわけだし、年金定期便によって明確な数字をだします から、年金を信用してねというものが、はやくも、支給開始年齢を遅らせることによって、約束をやぶり、信頼が裏切られようとしています。
その結果、年金自体の信頼を喪失させるわけです。
信頼を失った年金に保険料を支払う人はいないでしょうから、支給開始年齢を遅らせることによって、より早い年金の財政破綻になるという本末転倒な結果がまっていることでしょう。
年金は保険料を支払うことも財源としていたわけですが、年金が破たんすれば、結果的により多くの社会福祉の費用がふえるでしょうね。
支給年齢開始を遅らせて、財政再建を。
とおもったら、出費が増えちゃうわけですから、そんな決断をしたら、無能な政治屋さんであることを、自ら宣言しているのも同じですよね。
なにより、深刻なのは、日本国憲法第25条第2項違反の可能性です。
憲法は、国家権力の暴走の抑止という意味合いをもちますが、その憲法が国家権力によって破られることになりかねません。
なぜなら、日本国憲法第25条第2項の条文は、
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
というものです。
年金という社会保障を支給年齢引き上げによって、無給での生活を強いるわけですから。
まぁ、所詮、民主党の政治なんて、表面だけの薄っぺらい政治屋さんしかいないってことなんで、平気で憲法違反の可能性のある言動をとるんでしょうね。
というか、憲法は9条以外、知らないのかもしれませんね。
なんでも、年金の支給開始を、さらに68~70歳まで遅らせる必要があるとの考えを示したわけですが、65歳への引き上げペースを速めることも「あり得る」と語ったそうで、そんなこと実際やったら、
年金定期便で書いてあることと違うんじゃない、ただでさえ少ないし、もらえないかもしれないのに、これじゃ、自分のころには廃止なんでしょ。
だったら、年金保険料は払うだけ損じゃん。
と思う人はたくさんいるでしょう。
年金保険料を支払う人がさらに減れば、年金の財政はさらに悪化するのは誰にでもわかることです。
そんなわけで、野田内閣に意見を述べておきました。
★★★ここから★★★
支給開始年齢をこれ以上遅らせることには反対
小宮山洋子厚生労働相は、支給開始年齢、遅らせると記者会見で発表されました。
年金は長期的な社会保障ですが、コロコロ年金定期便の内容が変更されるようなことを発表されると、年金定期便の意味と内容が薄れ、正直、支給期間が遅れ は、契約の改ざんにつながり、年金加入者は騙されていると実感し、年金の保険料を納めること自体やめてしまって方がいいのではないかという思いを頭をよぎ らせます。
この年金自体への信頼を喪失の可能性は、年金加入者の激減の可能性を誘発させます。
また、多くの企業の定年は60歳といわれています。老後、退職者の生活の安定を妨げさせることになります。
その結果、年金以上の社会保障の負担が増える結果を招きかねません。
これは、財政を理由に支給開始年齢を上げたのに、財政を圧迫させるのでは本末転倒なうえ、年金の保険料という財源のない社会保障の増加が予想されます。
さらに、年金の目的は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づくものであり、財政難を理由に、支給開始年齢、遅らせるという社会福祉を劣化をすることは、厚生労働相の憲法違反の実行の宣言になりかねない言動です。
年金の契約改ざんの疑い。
年金自体への信頼を喪失の可能性
信頼喪失による年金加入者の激減の可能性
年金支給年齢引き上げによる、社会保障費用の増加
日本国憲法第25条第2項違反の可能性
上記の、理由をもって、支給開始年齢をこれ以上遅らせることには反対です。
★★★ここまで★★★
まぁ、なんて言うんでしょう。
支給開始年齢を遅らせるということは、支給額を減らすことになります。
さらに、定年の年齢が60歳と言われている中、8年~10年を年金なしに無給で過ごせというのはなんとも、血も涙もない仕打ちというものです。
仮に、定年を68歳~70歳に引き上げられれば別ですが、それは非現実的なおはなしでしょう。
制度と現実の歪を埋め合わせる政治屋さんが、制度を維持するために、現実をゆがめる。
それが、支給開始年齢を遅らせるという政策の本質です。
なんにしろ、年金定期便の発行により、明確に支給額を出しているわけですが、それは一種の契約であるわけだし、年金定期便によって明確な数字をだします から、年金を信用してねというものが、はやくも、支給開始年齢を遅らせることによって、約束をやぶり、信頼が裏切られようとしています。
その結果、年金自体の信頼を喪失させるわけです。
信頼を失った年金に保険料を支払う人はいないでしょうから、支給開始年齢を遅らせることによって、より早い年金の財政破綻になるという本末転倒な結果がまっていることでしょう。
年金は保険料を支払うことも財源としていたわけですが、年金が破たんすれば、結果的により多くの社会福祉の費用がふえるでしょうね。
支給年齢開始を遅らせて、財政再建を。
とおもったら、出費が増えちゃうわけですから、そんな決断をしたら、無能な政治屋さんであることを、自ら宣言しているのも同じですよね。
なにより、深刻なのは、日本国憲法第25条第2項違反の可能性です。
憲法は、国家権力の暴走の抑止という意味合いをもちますが、その憲法が国家権力によって破られることになりかねません。
なぜなら、日本国憲法第25条第2項の条文は、
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
というものです。
年金という社会保障を支給年齢引き上げによって、無給での生活を強いるわけですから。
まぁ、所詮、民主党の政治なんて、表面だけの薄っぺらい政治屋さんしかいないってことなんで、平気で憲法違反の可能性のある言動をとるんでしょうね。
というか、憲法は9条以外、知らないのかもしれませんね。