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政治: 先制的自衛権は侵略の口実になりうる

政治: 先制的自衛権は侵略の口実になりうる http://blogs.yahoo.co.jp/tubuyaki_o/55209426.html

#政治


★★★
先制的自衛権は侵略の口実になりうる


 自衛隊が違憲ではない武力である根拠は、専守防衛の武力だからです。
 専守防衛とは、何があっても、先制攻撃をせず、攻撃を受けてから防衛することです。
 このとき、自衛隊が先制的自衛ができるかといえば、できません。
 なぜなら、先制的自衛と、専守防衛と矛盾するからです。
 専守防衛が攻撃を受けてから防衛する。
 先制的自衛は攻撃を受ける恐れがあるとき先制攻撃を可能にする。
 攻撃を受けなければ武力行使できないはずの専守防が、攻撃を受けずに攻撃できる先制的自衛権は両立しま

せん。
 つまり、矛盾です。
 この矛盾は、日本が合法的に侵略する口実を作ることが可能です。
 たとえば、ミサイルを口実に先制攻撃して、侵略戦争するということが可能であるため、タテマエだとして

も、やはり、平和憲法、侵略戦争を放棄した国が軍事力をもつとすれば、タテマエと矛盾しない専守防衛とい

う基本戦略は妥当であるとはおもいます。というか、平和憲法の日本にとって、ミサイルをロックオンされる

状況を作り出す交渉が大失敗だということです。
 日本の武器は軍事的な武力の行使ではなく、平和的な交渉であり、孫子の兵法のような戦わずして勝つ戦略

であるということです。

 むしろ、先制的自衛権は侵略の口実になりうるのです。なぜなら、仮に安保関連法案が成立し、かつ、武力

行使の新3要件に当てはめると、先制攻撃が可能にるからです。
武力行使の新3要件も
(1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸

福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある〈存立危機事態〉
(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない
(3)必要最小限度の実力行使にとどまる
 とありますが、新3要件の「存立危機状態」とは、何をもって存立危機状態と判断するのか基準が明確でな

いところが問題視されています。

 これは、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が「ない」と判断できない場

合どうするか、法律ではなく、時の政権に一任するということになります。
 この時、もし北朝鮮が「日本に対しては攻撃する意思はない、当然、日本への攻撃の準備もない」と明言し

たとしても時の政権が「いや、日本人を拉致した国が言うことなど信用できないし、大陸間弾道弾があり、日

本が攻撃可能であるかぎり、日本に攻撃してこないと言い切ることは出来ない」ないし、「日本と同盟国であ

るアメリカに攻撃を加えたこと自体が、日本に対する敵意として十分だ、集団的自衛権行使する」と理屈をつ

けて「明白な危険がある」ことにしてしまえるというのが新3要件が成立し、存立危機状態にさえすれば、先

制攻撃ができてしまうのです。
 もちろん、実質的に専守防衛に反するわけですが、合法的に先制攻撃ができてしまいます。
 つまり、平和憲法し、憲法を形骸化する言動だと言うことになります。
 憲法はあくまで国際紛争があったとしても、それを話し合いによる解決を望む理念があるからです。
 武力は、その話し合いの材料であるべきで、実際使うべきではないということです。






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