iphoneの隠れた神アプリ!2
- カテゴリ:パソコン/インターネット
- 2011/06/20 22:09:37
Splashtop Remote Desktop と言う、アプリです。
何と、iphoneで自宅のPCを遠隔操作出来ちゃう優れ物!
PCの能力で差が出るようですが、iphoneの宿敵?のフラッシュも見れちゃいます。
バージョンアップにより、同一ネットワークでしか見れなかったものが
インターネット上での遠隔操作も可能になりました。
自宅のPCが作動していないと操作出来ないのが欠点ですが
PCに保存してある映画などもGOMプレーヤーなどで見る事が出来ます。
全てのプレーヤーで見れないのですが、オーバーレイをカット出来るものなら可能だと
思われます。当然、音楽やオフィスなどPC上でしか操作できないものが
iphoneで操作できます。
PCに組み込んである、TVの画像が出ません。I-O DATAのチューナーに
細かいセッッテイングが出来ない為と思われます。他のチューナーなら可能かも?
導入方法は非常に簡単です。一度試して下さい。
当初、無料で配布してたのですが、現在230円で販売されてます。
日本の外交力のなさは痛感するところですが、今回のTPPはFTAと違い多国間の協定で
日本にも対抗できる可能性があるのでは、と期待しています。
どちらにしても、危険な選択ですね・・・・・
確かに、今までISD条項は色んな物に含まれていたのは知っていました、
しかし、今回のTPPでは、輸出入部分でかなりの開放を求められると思います、
食に対しての、価値観や安全基準がアメリカと大きく違うと思います、
一度参加して決められたりしたら、戻ることはできないと思いますし、
現在の日本の外交力がアメリカと対等に渡り合える力をもって居ると思えないのです、
外交が下手な日本の政府自体が心配です、
事なかれ主義の、日本を、ドラえもんに例えると、
日本は、のび太、アメリカはスネ夫、中国はジャイアンです、
これで対等に出来るか心配なのです、
これは投資家や企業が相手国に不平等な扱いを受けたとき相手国を訴えることができるという条項で日本政府も、法的制度が整わない国に対して投資や貿易をおこなう際に必要と考えている制度です。
反対する皆さんは、この条項が一方的に不利益をこうむるものとして治外法権、不平等条約などとしています。このTPP反対派の主張は正しいのでしょうか?
驚かれるかもしれませんがISD条項はTPPではじめてわが国に導入されるものではありません。
わが国では既に25を超える国と投資協定を締結していますがISD条項は、先方がその採用を拒否したフィリピンを対象とする協定以外にはすべて含まれています。
投資家が国家を訴えた訴訟は全世界で390件あり、対アルゼンチンの51件、対メキシコ、チェコ、エクアドル、カナダ、ベネズエラと続きます。対米の訴訟は14件で、対日本はゼロです。
上位には発展途上国が並びますが、ISD条項はわが国企業が発展途上国で活動する上で有益であろうことは誰もが予想できることです。
米韓FTAで、米国が韓国に押しつけたとする人もいますが当然、韓国企業も米国を訴えられます。
反対派がよく例に挙げるのが、カナダ連邦政府を米企業が訴えた事案です。この会社はメチルマンガン化合物(MMT)を製造していました。
1997年加連邦政府がMMTの流通を禁ずる新法を作ったところ、米企業が甚大な被害をこうむったとして2.5億万ドルの支払いを求め加連邦政府を訴えました。
この件は、新法が国内通商協定に違反するとして提訴し委員会で検討の結果、違反と認定されました。またMMT自体は流通を完全に禁止する必要のある危険な化学物質ではないことも明らかになりました。
カナダ政府の失策により、禁止すべきでない化学物質を十分な検討もなしに禁止したことが原因であり
カナダで禁止されている有害物質を強制的に輸入させられ法外な和解金をむしり取られた、という表現はミスリーディングであることはいうまでもありません。
この例は、むしろ投資先国の失政から企業を守る上でISD条項が有効であるということを示しています。
ジョイさんの心配されていることも当然起こりうることと思います。
TPPは大事だと思いますが、裏に隠れたISD条項が気になります、
相手の理由で不利益を被った場合保証されるという物ですが、
例えば、BSE問題で日本は規制を厳しくしてますよね、
多数決で日本が負けてこの条項が成立すると、
日本は、どんな理由があっても、食の安全規制をかけられなくなる恐れがあり、
日本の安全規制を守れなくなる心配があります、
訴訟問題で日本がアメリカに勝てると思えないのですが、どう思いますか?
ISD条項に基づいて投資家が政府を訴えた場合、数名の仲裁人がこれを審査する。
しかし審理の関心は、あくまで「政府の政策が投資家にどれくらいの被害を与えたか」という
点だけに向けられ、「その政策が公共の利益のために必要なものかどうか」は考慮されない。
事実このような判例がくだされています、