NHK受信料の大津波がパソコンに襲いかかる!
- カテゴリ:ニュース
- 2011/03/23 21:45:00
NHK受信料の大津波がパソコンに襲いかかる!
2011年3月19日 22:46
http://www.insightnow.jp/article/6412
/今回の震災でNHKがネット再送信をやっていたのは、善意などではない。3月1日から放送法が「改正」されつつあり、夏には、携帯やカーナビはもちろん、ケーブルテレビ、さらには、テレビ機能のないただのネット接続パソコンまで、受信料が課金されることになっているからだ。/
今回の震災に 際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違 い。昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてまったくニュースで採り上げない間に、じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日 からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行とな る。放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省もなかなか小憎い。実質的には、放送法の根幹から引っ繰 り返すもので、施行後は「新放送法」と呼ぶべきものとなる。というのも、この「改正」は、放送法の対象である「放送」の定義そのものを変えてしまうものだ からだ。
すなわち、従来は「放送」と言えば、放送法第2条1の2によって「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」だったのだが、この「改 正」では、「電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。 以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」とし、この条項は、すでに3月1日から施行されている。
くわえて、NHKの受信料に関する旧第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなけ ればならない。」を新第64条にずらし、これに第4項として「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用 する。」という規定が加えられる。
ようするに、先月までのNHKは、無線の放送の受信を普及するだけのものだったのに、今や、あらゆる電気通信手段で日本全国への映像配信を普及する、などという、壮大な国家的事業目的を持つ組織へと「発展」したことを意味する。そして、この壮大な事業のために、携帯や カーナビはもちろん、今年の夏の終わりまでには、ケーブルテレビだろうと、ネットにつながっているだけのパソコン(テレビ機能無し)だろうと、とにかく NHKからの映像が見えてしまうものを持っているやつら全員から、ごっそりと受信料を巻き上げることができるようになる。とくに会社や事務所は、パソコン が置いてある部屋ごと、部課ごとに、個別に1件分として課金されるので、総計すると莫大な金額だ。
東北から関東まで ぐっちゃぐちゃの状況において、昨日3月18日も、定例閣議でちゃんと「放送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が出され、着々と話 は進んでいる。他のテレビ局がさんざんネット配信にちゃちゃを入れてきたのに対し、NHKだけは「接触者層を増やす必要がある」などと言って、昨年12月 6日からYoutubeで自局のアニメ番組ほかの無料配信をやって、太っ腹そうに見えたが、それもこれも、こういう下心があればこそ。今回のストリーム配 信も、この一環だ。
だれもろくに反対もせず、国民が選んだ国会議員たちがわけもわからず決めちまった話なんだから、いまさらどうしようもない。仕事専 用のパソコンなのに、ネットにつながっているというだけでNHKに受信料を取られるのはおかしい、と思うなら、改正法の全条施行前に、プロバイダ側に、再 配信も含めてNHKの映像すべてを有害ブラクラとして検閲遮断したファイヤーウォールでも準備してもらうほかあるまい。
/by Univ-Prof.Dr. Teruaki Georges Sumioka
純丘曜彰 教授博士/ 大阪芸術大学 芸術学部哲学教授
~~~転載おわり
@tokaiama ツィート より
我々は無償の民放を視聴する権利があり、見たくもない NHK配信を拒否する権利があることを知っておこう。「NHKなど見たくない文句があれば電波をとめよ!」 ところが放送法は民放しか見ない人からも受信 料を強制徴収すると定めてる。これが公序良俗憲法違反。最高裁でも正当化されたら法体系破滅
★NHKのUSTREAMは、有害サイト認定ですね。