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堀江被告“上告棄却”に異議申し立てと言う報道


●●ホリエモンが、最高裁のくだした上告棄却と言う決定に、異議申し立てをすると報じたマスコミは一部でした。

 なぜかと言うと、最高裁のくだした決定に対して、異議申し立てが認められる可能性は、1パーセントもないからです。



●日本テレビの 日テレ24のサイトで、以下のような報道が流れました。


 堀江被告は無罪を主張して上告していたが、最高裁は4月25日付で、上告を退ける決定をした。堀江被告は、決定について異議申し立てをする方針だという。最高裁で審理され、異議が棄却されれば、懲役2年6か月の実刑判決が確定し、収監されることになる。

 上告の棄却について、堀江被告が05年の衆議院議員選挙に出馬した際に「我が弟です」と応援した自民党・武部勤衆議院議員は「それは、僕はコメントする立場にはないですね。コメントする立場にはない」と述べた。

 一方、ライブドア粉飾決算事件の株価暴落で損害を受けたとして、堀江被告ら旧経営陣などに損害賠償を求めていた原告の弁護団は26日に会見し、「公正な証券市場を欺いた犯罪であり、当然の決定である」と述べた。 (引用終わり)

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●じゃあ、日本の世の中で、異議申し立ては役立つ場面があるのかと言うと

それはあります。

民事訴訟では、異議申し立ては、広く行われている事だからです。

交通事故の後遺障害の等級決定に不満があるときに、異議申し立てをする人もいます。

選挙結果について市の選挙管理委員会に異議申立書を提出した人もいます。

税金の計算方法に不満がある場合に税務署への異議申立てをする人もいます。

建築関係での異議申し立てもあります。

異議申し立ての範囲は、非常に広いです。

 




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