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行政代執行 (放置自転車の撤去)


行政代執行は、強制執行の一種です。

放置自転車の撤去や、ホームレスの人々が暮らすテントを無理に撤去する場合などに、
ニュースで、流れる嫌な言葉です。

●放置自転車条例がある自治体も多いです。
●住宅ローンを払えなくなった人の家が差し押さえられるのも強制執行です。差し押さえられた後に、競売にかけられます。

■■強制執行の種類

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  • ★いくつかの金銭執行 - 直接強制の方法によって行われる。
    • ◎不動産執行 (ローンや借金が返せない人や、税金を滞納した人の家を差し押さえて、競売まですることです)
    • ◎船舶執行
    • ◎動産執行 (動産とは、不動産ではない、移動できる物です)
    • ◎債権・その他の財産権に対する執行 (債権は普通は借金ですが
          •  
            • 養育費滞納に対する制裁金などや税金滞納も関わってきます。

  • ★いくつかの非金銭執行
    • ◎直接強制 (児童虐待の調査など、
    • ◎代替執行 (違法な建物の撤去など
    • ◎間接強制 (児童虐待の調査など、

●強制執行を行うのは、国や地方自治体だけではありません。

銀行などの法人や、一般人でも、裁判所から 執行文を
もらうと、強制執行が出来ます。

執行文は、民事裁判で勝訴した後に、手に入れるものです。
裁判所の執行吏(裁判所職員)が、やってきて強制執行の業務を行います。

○日本の裁判所は、強制執行にも、大きく関わっているのです。

●行政代執行法の条文です。

第二条  法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 

第三条  前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
○2  義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
○3  非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
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●他に重要な法律として、民事執行法は、強制執行の手続き方法や、競売の方法
などが書かれた法律です)




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