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脳脊髄液減少症を、国が認める方向に修正みたいです



厚生労働省は、今まで、脳脊髄液減少症での後遺症は、非常にまれなケースと判断し、逆に、後遺症で苦しむ人が多いと主張する人々の意見を否定してきました。


厚生労働省は、今になって、やっと、脳脊髄液減少症は、交通事故や学校での事故などで、起こりえて、後遺症に苦しむ人が多数いることも認める方向に修正したようです。

でも、救済の範囲の線引きが、また問題になっているようです。


●今まで、脳脊髄液減少症の後遺症は、非常に事例が少ないと、嘘の結果分析をしてきた、一部の研究者は、反省してほしいなと思います。

頭を強打すれば、脳脊髄が漏れ出すことはあるようで、小さい漏れの穴の場合だと
自然治癒することもあるようですが、複数であったり、穴が大きかったりすると、自然治癒しない場合もあるようです。
脳脊髄液は、脳の水分含有量を緩衝したり、形を保つ役に立っているそうです。


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以下は、毎日新聞 2011年6月8日 東京朝刊の記事引用です。



クローズアップ2011:髄液漏れ、早期診断に光 患者存在「確認」厚労省研究班報告

 脳脊髄(せきずい)液減少症(髄液漏れ)に関する厚生労働省研究班の中間報告書は、髄液漏れの存在を認め、関心が高かった交通事故などの外傷による発症も「決してまれではない」とした。

「交通事故による発症の有無」などがこれまで裁判などで焦点になっていたが、研究班は「外傷が契機となるのは、決してまれではない」と認めた。

髄液漏れと交通事故との関係性を強く主張し、研究班にも加わった篠永正道・国際医療福祉大教授は「否定されてきた髄液漏れの基準ができたことで、事故の後遺症に苦しむ人の救済につながることを願うばかり」と話す。

報告書は、各種画像に関する判定基準(案)も提示。診断のフローチャート(案)では「頭を上げていると30分以内に頭痛が悪化する」患者について、頭部と脊髄をMRI(磁気共鳴画像化装置)で検査し、硬膜の状態などを確認し、両方かどちらかが判定基準に合致する「陽性」ならば、髄液漏れと見なす。陰性だった場合でも、造影剤を使った「ミエロCT」と呼ばれる検査や、微量の放射性元素で目印を付けた特殊な検査薬を使う「脳槽シンチ」で髄液漏れかを判断する。

損保、迫られる姿勢転換

 髄液漏れが社会的な注目を集める理由の一つは、補償を巡って患者と事故の加害者・損保業界側が対立し、多くの訴訟が起きていることだ。05年春に報道で訴訟が相次いでいることが表面化。その後、事故と発症との因果関係を認めた司法判断も数例が明らかになったが、多くの判決で患者側の主張が退けられているのが実態だ。

 患者側は、診断に積極的な医師グループ「脳脊髄液減少症研究会」のガイドライン(07年)を基に髄液漏れを主張。これに対し、損保業界側は、国際頭痛学会の診断基準(04年)と日本脳神経外傷学会作業部会の診断基準(07年)を否定の根拠とする傾向にある。

 患者側の大きな障害の一つが、国際頭痛学会の診断基準が、この病について「(治療法として知られる)ブラッドパッチで72時間以内に頭痛が消失する」としていることだ。

 ブラッドパッチを受けた後も頭痛が消えず、後遺症への補償を求める患者は少なくないが、同学会の基準では「髄液漏れ」にはならない。

 

 ブラッドパッチは患者本人から採った血液を注射して漏れを止める。1回に20万~30万円程度かかるという。

患者団体「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」(和歌山市)の中井代表は7日、厚生労働省で記者会見し「極めてまれだと言われてきた髄液漏れが、認められ、非常に大きな影響力がある。一刻も早く、治療の保険適用を実現してほしい」と訴えた。

 




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