Nicotto Town


メルカッツ提督苺


新安保法が違憲におもえるのは…

元々自衛隊の存在が憲法第9条に抵触するだろうと考えます。
軍事力の放棄をうたっていて自衛隊を持っているからです。

もっとも国際社会に復帰する際に交わされたサンフランシスコ条約に
『独自の軍事力を持つ』
ことが条件になっていました。
当時の吉田茂首相は最後まで反発していましたが警察予備隊として
受け入れることになりました。
後に朝鮮戦争の機雷掃海のために海上保安隊が組織され
これが海上自衛隊の母体になりました。

この時点で憲法第9条に反しているのですが既成事実として
黙認されています。

今をさかのぼること海部総理の時期に掃海艦隊をペルシャ湾に
派遣され事実上公海・海外海上に軍事力を派遣する形になりました。

毎年行われるハワイ海上でのリムパックでも海上自衛艦が
派遣され、遂にはアメリカに次いで弾道ミサイル劇ナノ技術を
習得するに至りました。

しかしこのままずるずると軍事力を拡大していいものか?
東南アジアの各国ではまだ太平洋戦争時代の教訓から
日米安保による日本の軍事力抑制に期待している国が多いです。
片やカンボジアやイラクでは自衛隊の宿営地の周囲に現地の
住民が集まり人間のバリゲードを作って
『テロリストを入れない』
と言った活動を展開され自衛隊のインフラ整備や浄水器の設置
地雷の撤去などで実績を積み重ね、かつて地雷が埋まっていた土地に
小学校が建つなど面目を建て始めています。

ここで問題なのは憲法は
『何のための法律か?』
ということです。
法律の順位と言いますか規定でいえば慣習法が1番上位で
憲法は2番目で各種の法律の規定基準とされています。
従いましていかなる法律も憲法を逸脱することはできないはず。
とは言え、時代は移り変わり日本の周辺では中国の軍事力の近代化や
沖縄の領有権宣言。
ロシアの千島列島と樺太の不当占領。
北朝鮮の原子力潜水艦の保有と弾道ミサイル保有と
目まぐるしく変わっています。

現行憲法が時代にマッチしていないのは誰の目からも明らかでしょう。
であれば、安保法を決めるより先に憲法改正をするのが
法治国家の手順というものではないでしょうか?

安倍のボンボンは
『アメリカの後方支援にしか自衛隊を派遣しない』
と言っていますが、日本の自衛隊の実力はそれでは治まりません。
毎年行われているネバダ州での国際軍事演習で日本の最新鋭の
戦車10式はアメリカのM1A2エイブラムズと異なり6割方の
軽量のため時速70㎞を記録したほか、他国の持っていない
C4iシステムを保有し戦車小隊(4両)の互いの情報交換のみならず
上空の戦闘ヘリにも情報伝達をして3次元立体的な戦術を
構成することが可能になっています。
これは日本だけの技術です。
従って、アメリカのみならず自由主義圏の国家が日本の戦闘力を
当てにしない保証はありません。

そもそも、今回の安保法成立は法治国家の法律策定手順を
逸脱していることは言えますが、これらの戦力を有効に活用するためには
派遣先の国家国民の風習や宗教言語に至るまで周知しなければ
十全に発揮はできません。

日本を含めて欧米諸国では手のひらを前に出して押し出すのは
『ストップ・止まれ』
の合図ですがイラクなどでは
『こっちに来い』
という合図なのです。
これがために殺されたイラク人は何人いることか…

それ以外にも派遣先の国家の国民状況を精査しなければ
アメリカの『ソマリア派遣』の二の前になりかねません。

憲法改正と外務省の情報収集力の強化とAWACSなどの
早期警戒機の増備、東南アジアの国民感情の理解など
日本一国で済む問題ではないのです。

今回の法改正では公海上での『船舶臨検』も含まれていますが
これは必要不可欠でしょう。
現に四国沖で暴力団と北朝鮮の麻薬の密売が行われており
これを規制する法律が今までなかったのは不手際としか言えないでしょう。

とは言え、法治国家を謳っている以上憲法改正が先に来るべきだと
考える次第です。

この手順を無視した法改正を憲法違反と言ったわけです。
決して不要な法改正であるとは思えませんが、国際社会の
反応や憲法上の問題を無視した行為は許されないことだと考えます。

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2015/09/26 16:26
こんにちは❀
興味深い動画を見つけたので、お知らせしますね。
→https://youtu.be/Oz8uok32ipI
→https://youtu.be/O0_Lyd77Q9U
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2015/09/23 00:41
う~ん、そもそも日本国憲法自体がおかしいので・・・。><
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2015/09/23 00:30
時代に合った憲法に変えていく必要がありますね。
世界のどこの国も自国では採用しない、日本にも必要ない憲法9条をなくすための憲法を変えるための手続きをご存知ですか?




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