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日本はどこへ行く?


ワイマール憲法 なぜ独裁が生まれたのか

報ステ3/18(金)放送動画 
 https://www.youtube.com/watch?v=3Kw0uuflXdc


アメリカは憲法に緊急事態条項はありません

個別の法律で戦争権限法はありますが

議会や裁判所の権限を強くしています。


フランス憲法は大統領の非常措置権を
定めていますがあまりにも危険で
実際に使われたのは戦後一度だけです


ドイツ基本法の緊急事態条項は
あるドイツの憲法学者が

「本来意図したことの95%は実現しなかった」と
言うほど濫用を防ぐ仕組みをつくっています。


一番大きいのは、緊急事態であるかどうかを
判断するものと判断したあとに緊急事態の権力を
行使する  例えば、警察や軍隊を使って例外的な
権限を行使するものを分けていることです
具体的には、議会が緊急事態の判断をします。


自民党の改憲草案は、

緊急事態宣言を行う要件を
「閣議にかけて」となっています。

これでは内閣総理大臣の判断だけで宣言をみとめる
専断的な認定になってしまいます。


ドイツ基本法115g条には、緊急事態になっても
憲法裁判所の権限は侵されないと書いてあります。

憲法裁判所に違憲訴訟を起こせるということです。

自民党案には司法権のあり方について
全く言及がありません


さらにドイツ基本法では、市民や労働組合などを
弾圧する口実となる「対内的緊急事態」という
あいまいな概念も排除されました。


立憲民主主義の国家は国民の多様な意見
政府と違う反対派の権利を認めてこそ、存立できるという
考え方を非常事態においても貫いたのです


日本国憲法に緊急事態条項がないことには

日本の経験があるのですね。


緊急事態条項がないことを“欠陥”だという人たちは

戦前の大日本帝国憲法の歴史を理解していません


帝国憲法は、緊急勅令(8条)、戒厳宣告(14条)、

天皇非常大権(31条)など多くの非常事態条項が
ありました。


緊急勅令で治安維持法に死刑を導入しました。

戒厳令下の関東大震災で朝鮮人や
無政府主義者などが虐殺されました


日本国憲法は、対外的には侵略戦争への反省から

9条を持っています。


国内的には、第3章「国民の権利と義務」の

10条から40条までが人権に関する条項ですが

その3分の1の10カ条が、逮捕に対する保障(33条)

拷問の禁止(36条)など刑事手続きに関する条項です。


戦前作家の小林多喜二は令状なしで逮捕され

拷問で殺されましたが、これらの条項には
戦前の権力の横暴に対する反省が投影しています


国民の権利を徹底して制限する緊急事態条項が
ないことこそ戦前の人権軽視の歴史への反省です。

日本国憲法の緊急事態条項の不在は
帝国憲法にあった緊急事態条項の積極的な否定を
意味する「不在」なのです。


安倍政権が強行した安保法制は

海外での武力行使を可能にしました。


しかし、安保法制には
国内における市民の権利や
自治体の

権限の制限を十分にいれることができませんでした。

政府は、反対がさらに強くなってしまうことを
おそれたからでしょう


安倍政権は安保法制で実現できなかった
市民に対する権利制限や自治体の統制を
緊急事態条項の新設ですすめようとしているのです

緊急事態条項の問題は、実質的に

安保法制の第2波ともいえる攻勢なのです

水島朝穂早稲田大学教授(憲法学)


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-03-03/2016030303_01_0.html

あまり知られてませんが
沖縄米軍基地辺野古新基地建設には
多くの自治体市町村が議会で反対可決採択し
政府に提出してます
おそらく、今では400市町村を超えてるかもです
これも安倍政権が自治体の権利を
あまりにも無視しており
他人事ではないと思う自治体による
危機感ではないでしょうか




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