八掛け判決 ― のりピーの場合
- カテゴリ:ニュース
- 2009/10/26 16:30:13
のりピーの裁判で今日検察が「懲役1年6カ月」を求刑した。
求刑というのはあくまで検察官の「参考意見」みたいなもので、実際の刑期は裁判官が独自に決定する。
のりピーの場合、執行猶予が付くかどうか、つまり実際に刑務所に行く事になるかどうかが注目のポイントだろう。
ところで「八掛け判決」という言葉をご存じだろうか?
法曹関係者はもちろん否定するが、あくまで裁判の長年の慣習としてこういう法則が成り立つケースが多いというのである。
検察官の求刑した刑期の8割の長さが判決で言い渡される実際の刑期、だというのだ。
のりピーの場合、有罪を認めていて、裁判員による裁判ではないから、この慣習が適用される可能性が高い。
1年6カ月は18カ月だから
18 × 0.8 = 14.4
まあ14カ月 = 1年2カ月の懲役となる計算になる。
もちろん、あくまで慣習であって、裁判官によっては検察官の求刑を上回る刑期を言い渡す例もある。また被告が全面的に無実を主張して争っている場合には、あてはまらない。
が、被告が有罪を認め反省の情を法廷で示している場合は、けっこうこの「八掛け」の法則が成立したと思えるケースが多いように感じる。
表向きは否定されているので何故こんな慣習が出来たのかは定かではないが、おおむねこんな説がある。
検察官は一罰百戒を狙って、法律上出来るだけ長い懲役期間を求刑する傾向がある。
裁判官もそれは分かっているので、自己の判断では求刑からやや割り引く。
求刑より2割ほど短い刑期になる事で、有罪実刑の場合でも弁護士にも花を持たせられる、という説もある。弁護士にしてみれば「自分の弁護のおかげで少しでも短くなったでしょう?」と依頼人に言えるというわけだ。
これが本当かどうかは我輩にも分からない。
のりピーの判決は11月9日に出るから、言い渡される刑期の長さが当たっているかどうか、興味のある人は確かめてみるといい。
懲役1年6カ月
執行猶予3年
3030人傍聴券争奪戦
「相場では執行猶予3年(ちょっと厳しい場合は4年ぐらい。)」
コメント的中の人がいました。
コメント的中したから放送されたのかな?
日本は薬物犯罪の刑が軽い傾向にあるようで、八掛けの慣習と同様に初犯で実刑というのは少ないそうですが・・・
刑期が八掛けになるのか、執行猶予がつくのか、ともに裁判所の慣習?がどうなるかという意味で興味があるところです。
のりピー事件
早く終わりにしてほしいです。
「刑期が八掛けされない」ということで記事になっていましたね。
他にニュースが無く平和だったということでしょう。
鳩山内閣所信表明演説全く扱いが小さくがっかりしてらっしゃるかも。
八掛けというのは初耳です。
知らんかった。。。確かめてみよう。。