住民投票を法制化-新聞ネット記事より
- カテゴリ:ニュース
- 2011/01/10 18:11:49
今日、気になったニュースはこれです。
住民投票を法制化し、結果に拘束力を持たせるようにする。
今まで住民投票を行っても、
結果に従うかどうかの法的拘束力がなかった為に、
住民の意思が地方政治に反映するかどうかは、議会や首長の裁量しだい
という状況だったので、、、
今回の総務省の方針は、健全な方向に向かっていると思えなくもない。
でも、素直に喜べない。
その理由は、「住民」の定義が、都道府県によってまちまちになってきている為だ。
本当に、それでいいのだろうか?
このような、”住民”の「チェック機能を強化する」方針は、肝心の”住民”の
定義を明確化してからにしなければ、取り返しのつかない事態になりはしないのだろうか?
自分なりに調べても、今一つ状況がつかめないので、一抹の不安がぬぐえないでいる。
------------------------引用開始
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819490E0E5E2EA858DE2EBE2E3E0E2E3E39F9FEAE2E2E2;at=DGXZZO0195166008122009000000
住民投票を法制化 総務省方針、結果に拘束力
2011/1/10 1:29
総務省は地方自治体の重要課題の是非を問う住民投票制度を法制化する方針を固めた。自治体が建設する大規模公共施設や議員定数の変更が対象で、投票結果に法的な拘束力を持たせる。通常国会に提出する地方自治法改正案に盛り込む。地方分権の推進に合わせ、住民のチェック機能を強化する。
現在、議会解散や首長解職の直接請求(リコール)などについては、地方自治法に住民投票の規定があるが、それ以外の政策については規定がない。住民の要望などに沿う形で自治体が独自に条例を制定して実施するケースもあるが、首長や議会が投票結果に従う必要はなかった。
まず市民会館や市庁舎など大規模な公共施設の建設や議員定数の変更について地方自治法に住民投票の規定を盛り込み、首長や議会は投票結果に従うことを義務付ける。ただ、道路や空港など国政に影響が出る事業は対象外とする方向。また、住民投票を実施するかどうかの最終判断は自治体に委ねる。実施する際に、投票できる年齢などの要件は公職選挙法の規定を適用する。
同省は地方債発行での国の関与を緩和するほか、地方議会の定数の上限を撤廃する方針。国の関与や法律による制限を緩めるのに対応して、住民の監視機能を確保する。
住民投票の法制化は片山善博総務相が強い意欲を示している。ただ首長や議会に「権限縮小につながる」との慎重論もあり、早期の導入には反発も予想される。
------------------------引用終了
>住民投票の投票率の低さ、これは異常だと思います。
そうですね。
政治への関心のなさも、さることながら、政治が幾何学か何かのように難しいと
思っている人が多いのかもしれません。
だから、自身の持っている権利が、どのような効果をもたらすのか分からないの
でしょうね。
>最も今私が言ってることですが、解釈を変えれば「無能な国民は黙ってろ」的な取り方もできるわけで
(^_^;)
実際に、そういう動機による行動によって不具合を被るのは、私たち有権者ですから、
言いたくなる気持ちはわかりますし、それに、実際に「無能な国民は黙ってろ」と言って
いるわけではないので、そんな風に思う必要はないと思いますよ。
もっと、自分たちの生活にかかわる事だとの認識をもって、政治にかかわって欲しいなと
私も考えますね。
まぁ戦後言い方は悪いけど押し付けられるような形で民主主義を手に入れ、ろくに革命も経験してないようじゃ
無理もないとは思います、が元から投票なんぞ知るかボケェ!な人はいいとして
「お兄さん投票しちゃうぞー!ぁ、この人美人だからこいつに入れるか」←こんな人達が大量に沸いて滅茶苦茶にしそうで怖いです...
最も今私が言ってることですが、解釈を変えれば「無能な国民は黙ってろ」的な取り方もできるわけで「民主主義は嫌いかい?なら北朝鮮に、ぃぁ好きなのか!そうかではイランに行ってろ」なんて言われちゃいそうですがorz
>これは、住民が日頃から地域行政に関心がないと意味がないような気がします。
意味がないというか、悪用される格好の状況だと思います。
もっと、自らが住む地域の行政に、関心をもってもらいたいのですが、、、
何か手立てが欲しいですよね。
>こういう記事も有るので、法的拘束力を持たせるのは気になりますね。
そうなんですよね。
なし崩し的になのか、何らかの信念にもとづいてなのか知りませんが、
認める根拠は、おそらく、「地方自治法」の第二章住民にある、
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html)
>第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
この条文じゃないかなぁと思っています。
そのあとに続く条文には、「日本国民たる普通地方公共団体の住民は」と必ず入るので、通常は日本国民に限定される条文だと解釈されるはずなのですが、、、第十条には入っていないので、柔軟な「解釈」というものが入り込んでしまう余地があるんでしょうね。
>住民投票以前に、国会の「問責決議」に一定の法的拘束力を持たせるべきです。
そうですね(^^)
ただ、自分たちの首を絞める法案を、誰が作れるのかって話になりそうなんで、、、
そういう法案を作れるとすれば、野党議員でしょうね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110108/crm1101082210010-n1.htm
↑ こういう記事も有るので、法的拘束力を持たせるのは気になりますね。
民主党のやる事なので、悪用される事を前提で法整備しそう・・・。
住民投票以前に、国会の「問責決議」に一定の法的拘束力を持たせるべきです。
>隣の人が???だらけのとこじゃ無理かな~^^;
うーん、
でも、この地方自治法改正案を通常国会に提出するらしいですからね。
このままだと、好むと好まざるとにかかわらず、法整備されてしまうから、
心配なんですよね。
もうちょっと、情報が欲しいですよねー。
隣の人が???だらけのとこじゃ無理かな~^^;
>今回の案は住民が日頃から地域行政に関心があり、関係資料を把握しているという前提がないと
>どうだかなぁと思ったりもします。
そうなんですよね。
多くの人は、押し付けがましい情報しか情報源はないと思ってでもいるかのように
自ら関心を持って調べようとされないので、表面的か、偏った情報によって判断を
下す傾向にありますから、確かに、それも不安要素の一つだと思います。
>首長は大きな権限もありますが失政の責任を問われることもある。
>住民にその覚悟はないと思います。
ええそうですね。
今は、残念ながら多くの人に覚悟があるようには、思えないですよね。
とはいえ、このまま何もしなければ、その覚悟を持つわけでもないですから
自らの責任を自覚されるような状況にもっていくしかないのかな、と思う時も
あります。
公職選挙法の規定を適用となると、民主党の意向とは逆に在日外国人の投票は阻止されることになりそうですが、はてさてどうなるのでしょうね。
私としては阻止される方がありがたいですが。
今回の案は住民が日頃から地域行政に関心があり、関係資料を把握しているという前提がないとどうだかなぁと思ったりもします。
首長は大きな権限もありますが失政の責任を問われることもある。
住民にその覚悟はないと思います。