Nicotto Town


イワナくんヤマメちゃんいらっしゃ~い


話を盛った事件の判決


<事例>被告青魚岩太郎(以下、被告)は、平成28年11月28日深夜、某ワインバーにて、バブル期の武勇伝を盛り過ぎたため、原告白妙桜子(ワインバー経営者)より、被告の虚偽の意思表示により下らない話を聞かされた損害の賠償を求められた。(民事裁判)

<判決>虚偽に関しては、これを認める。しかしながら、損害賠償に関しては、履行の必要なきものとする。

<判旨>被告青魚岩太郎(以下、被告)は、酒が飲めない身であるので、キリンフリーをショットグラスに注ぎながらチビチビと飲み、以下のような発言をした。
a・「バブル、凄かったよねえ。オレ、実際見たもん、ドアに万券ねじこまないとタクシー確保できない現場」
b・「バブル期にオレが務めてた会社、いやらしい会社でさあ、ボーナスを社員全員の前で手渡してたのよ。部長なんて、ピンの万券でお豆腐ぐらいの厚さがあったぜ。オレなんか、画用紙の厚さぐらいしかなかったけど」
c・「オレの勤めていた会社のOLが、年に3回ハワイ旅行してたのは事実だ」
d・「ウインクは バブルと共に 消えにけり なんちゃって」

 以上4件の、原告白妙桜子(以下、原告)の告発に関する事実認定は、以下の通りである。
a・これはテレビのバラエティのネタを被告が自分の見た体験のごとく語っており、誇大表示と解される。
b・前半に関しては、お豆腐はさすがに大げさであり、厚揚げぐらい、と評するのが正しい。後半に関して被告は過小評価をしており、薄いノートぐらいの分量はあったとするのが適当と解される。
c・この件は、被告の勤めていた会社の隣のビルに支店を構える某金融機関のOLの話であり、被告の会社所属ではない。
d・伝説のアイドルグループ、ウインクが、1991年のいわゆるバブル崩壊で活動を終了したという発言は誤りであり、その活動は1995までに及ぶ(wiki引用)
 かくのごとく、被告の発言は誇大な虚偽に満ちていることは明らかであり、民法七〇九条の不法行為の、故意に、という要件は満たしている。
 しかしながら、被告が発言したのはワインバーという場であり、そこは酔客がジョークを交わしながら店主や店員と談笑するという要素を多分に含む。
 被告がこれらのような発言を、公の場所や教育的な場所で繰り返したのであれば結論を異にすることもあり得るが、原告の被害は、「ああ、ウザイオヤジのバカ話につき合わされちゃった」程度であると解され、原告の職業上、賠償に値する損害と認定するには、いささか無理がある。
 よって、被告青魚岩太郎を、以後、店出入り禁止にするという慣習的な措置を講じる程度に留めるべきであって、被告は金銭による賠償を要さない。
       以上
  裁判官 赤田茶色之助

*参考:民法第七〇九条・不法行為~故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護されるべき利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う~

アバター
2016/11/20 20:52
あら~岩ちゃんワールド全開中(◍ ´꒳` ◍)b
こ~ゆ~一見難しい文章が並びつつも よく読み進んでいくと
おちゃらけた岩ちゃんらしい文章がアチラコチラにうかがえて、
岩ちゃん体調良さそうで良かったわって( ◜◒◝ )♡
感想よりそのこと書いちゃったわw
アバター
2016/11/20 08:10
おはようございます。
「下らない話を聞かされた損害賠償請求」がまかり通ったら、世の中破産だらけですねw
まあ、申告したい時もあるので、原告の気持ちも分かりますけど^^;
アバター
2016/11/19 09:06
面白いです。
最後まで思わず読んでしまった~。
そして途中まで信じてました。
訴えられて気の毒なと・・・。
アバター
2016/11/18 20:23
え~?( ;∀;)
「以後、店出入り禁止」~程度って~~!

驚きましたが「自作・小説」だったんですね^^;
良かったです。



月別アーカイブ

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010


Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.